よくある御質問
令和7年度実施にあたって
実施日程を採択後に変更することは可能ですか?
原則不可です。自然災害、感染症の流行等により、やむを得ず日程変更をする場合はその限りではありません。
採択後に共有する実施の手引き内に変更の手続方法を記載しますので御確認ください。
地域の方及び近隣の幼稚園児や保育園児と一緒に鑑賞しても良いですか?
鑑賞いただいて問題ございませんが、実施会場に定員等がある場合には、対象となる児童生徒が優先となりますので、状況に応じて御判断ください。近隣の幼稚園や保育園は合同開催校として含めることはできません。
また、地域の方及び近隣の幼稚園児や保育園児の実施会場までの移動費の計上は認められませんので御了承ください。
申請を行う担当教員が次年度に異動した場合、引継ぎはどのようにしたらよいですか?
学校申請システムのログイン情報を必ず引き継いでください。
申請時に提出した書類は学校申請システムから取り出すことができます。
例えば、「芸術家の派遣」と「コミュニケーション能力向上」等、複数に併願することはできますか?
併願できます。
義務教育学校について、前期課程と後期課程がそれぞれ応募することは可能ですか?
義務教育学校については、課程ごとに応募することはできません。
学年ごとのプランを考えたので、複数応募してもよいですか?
1校につき応募は 1 件としてください。複数の学年にそれぞれ実施を希望する場合は、実施回(最大 3回)ごとの実施対象を調整するなどし、工夫してください 。
例えば「学校巡回公演」と「ユニバーサル公演事業」、「子供 夢・アート・アカデミー」と「芸術家の派遣事業」等、複数の区分に併願することはできますか?
併願できます。 ただし、学校以外が申請者となり得る「文化施設等活用事業」以外の区分では、同一区分に複数申請することはできません。
義務教育学校について、前期課程と後期課程がそれぞれ応募することは可能ですか?
義務教育学校については、課程ごとに応募することはできません。
直近2年間に採択実績があると、申請することができないのですか?
あくまで、直近2年間に採択実績のない学校を「優先的に採択」するということであり、申請を制限するものではありません。
また、必ず不採択になるということではありません。
過年度の実績がわかりません。
過年度実績は、学校申請システムを順次更新してまいります。
申請方法がわかりません。
令和6年度の実施校募集より、システムより申請いただきます。下記御確認下さい。
▶学校申請システム:https://rsms.co3.co.jp/bunka/Login
▶システムマニュアル:https://www.kodomogeijutsu.go.jp/about/data/manual.pdf
申請をしても採択されない場合がありますか?
申請をしても不採択となる可能性はございます。
申請される各区分において直近2年間に採択実績のない学校を優先的に採択します。
申請を都道府県等で取りまとめて提出することは可能ですか?
できません。
文化施設等活用事業以外の区分は、都道府県・政令指定都市も状況をシステムから確認することができます。
申請書類の作成を、芸術家等学校以外の方に一任しても良いでしょうか?
当事業は学校が主体となって行っていただく事業です。事業主旨について確認・承諾いただいた上で御申請ください。
芸術家が主体となって行っている事が判明した場合には、採択を取り消すこともございますので、御了承ください。
申請書類の様式が読み取り専用となってしまい、編集ができません。
ファイル→読み取り専用保護→名前を付けて保存 で開きなおすと読み取り専用でなくなります。
学校以外の会場で実施することは可能ですか?
文化施設等活用事業以外の区分の実施会場は、原則として⼩学校・中学校等の施設とします。
ただし、複数の学校が合同で実施する場合や全校児童・⽣徒を収容できる施設がない場合等には、⽂化施設等適切な施設で実施することができます。
この場合の経費は、児童・⽣徒の移動費を除き、学校⼜は共催者の負担となります。
放課後に実施しても良いでしょうか?
できません。
教育課程上の授業において実施することを要件としています。
部活動で実施を検討していますが、申請することは可能ですか?
原則として、部活動やクラブ活動での申請は対象外です。
また、児童・生徒から希望者のみを募り、実施をすることも認められません。
一部、体育館の情報が分かりません。
未記入で申請しても差し支えないでしょうか?
未記入で差し支えありませんが、一度入力していただければ今後は体育館の建替え等が発生しない限りは再度入力いただく必要がありませんので、分かり次第御入力いただけますとスムーズです。
学校は経費の負担がない(無料)と聞きました。
間違いありませんか?
規定の範囲内で実施を計画する場合、芸術家に支払われる謝金、旅費、講演に必要な講演等諸雑費は、文化庁で負担しますので、学校側に費用負担が生じることはありません。
ただし、規定の範囲を超えて、被派遣者へ対応を求める場合や、計上が認められない経費が生じる場合は、実施校等の地元共催者が負担することとなります。
御希望の区分の募集要領にて規定を御確認ください。
実施日程を採択後に変更することは可能ですか?
原則不可です。天災、インフルエンザの流行等により、やむを得ず日程変更をする場合はその限りではありません。
採択後に共有する実施の手引き内に変更の手続方法を記載しますので御確認ください。
地域の方及び近隣の幼稚園児や保育園児と一緒に鑑賞しても良いですか?
鑑賞いただいて問題ございませんが、実施会場に定員等がある場合には、対象となる児童生徒が優先となりますので、状況に応じて御判断ください。近隣の幼稚園や保育園は合同開催校として含めることはできません。
また、地域の方及び近隣の幼稚園児や保育園児の実施会場までの移動費の計上は認められませんので御了承ください。
申請を行う担当教員が次年度に異動した場合、引継ぎはどのようにしたらよいですか?
学校申請システムのログイン情報を必ず引き継いでください。
申請時に提出した書類は学校申請システムから取り出すことができます。
自治体の別の補助金との併用は可能ですか?
他の補助金との併用はできません。
舞台上での児童・生徒の出演、共演は必須でしょうか?
舞台上での児童・生徒の出演、共演を必須要件とはしていません。
ただし、公演・メインプログラムの実施については、1ページの事業概要内でも示しているとおり、「実施に当たっては、児童・生徒に公演を鑑賞させるだけでなく、文化芸術団体との共演や体験などにより児童・生徒が参加できるよう工夫されたものにします。」としており、この部分が本事業の大きな特色でもあり、体験型の鑑賞、また児童・生徒への体験の提供という点は、特に重視しています。
C区分応募の場合、ワークショップと本公演又はメインプログラムは同日内を推奨していますが、必ず同日でないといけないのでしょうか?
ワークショップと本公演又はメインプログラムの同日開催は工夫の一例です。応募に当たっての必須要件ではございません。
出演希望調書の再送(再提出)を行ってもよいですか?
原則、受付後の再送(再提出)は認められません。提出前に記載内容・提出物を必ず御確認ください。
最大何企画まで応募できますか?
いずれの分野においてもA区分3企画、C区分3企画、最大6企画まで応募可能です。 詳細は10ページを御確認ください。
以前応募した際の出演希望調書を使用してもよいですか?
御記載いただく内容は募集年度ごとに見直していますので、今年度の出演希望調書様式を御使用ください。使用様式が異なり、令和7年度の応募に当たり必要な事項が記載されていない場合、審査に影響する場合がございます。
例年どのような団体が応募していますか?
事業専用ウェブサイトに令和6年度の実施団体が掲載されておりますので御覧ください。
応募可能な団体であるかわからないがどうしたらよいですか?
募集対象団体の要件については10ページの「1.対象団体について」を御確認ください。
事務費用(日程調整等)は計上可能ですか?
事務費用は計上が認められません。対象経費については16ページを御確認ください。
公演演目の動画資料は全編必要ですか?
動画資料については、全編ではなく簡潔な内容としてください。また動画以外の資料のアップロードは認めません。
提出したデータの最新版が分からなくなってしまいました。提出したデータを教えてもらうことは可能でしょうか?
原則、受付データの照会は行いません。提出したデータは団体側で管理をお願いします。また、提出に当たっては、必ず印刷の上、文字切れや図表のずれ、印刷範囲の指定漏れ等がないか御確認の上、紙媒体での保管もお願いします。(事務局においてデータの調整・修正等はいたしません。)
土日には、団体の他の公演を入れてもよいのでしょうか?
学校巡回公演の空き日にその地域で別の公演を入れることは、不可としていません。(ただし、別公演に係る費用は本事業とは切り分けて考える必要がありますので御留意ください。)
別ブロックの公演団体(企画)は指定できますか?
できません。
本校は大規模校です。
C区分の公演を希望しても良いですか?
構いません。
ただし、区分の趣旨にそった学校が優先となりますので、御了承ください。
体育館の主幹電源容量の確認の仕方が分かりません。
どうしたらよいですか?
分電盤(ブレーカー)にアンペア数が表示されていることが多いです。あるいは電力会社の請求書等記載してある場合があります。
どうしてもお分かりにならない場合は、未記入の状態で申請いただいても結構ですが、企画によっては、実施可否の判断に必要な場合もありますので、この場合は再度質問させていただくことがあります。
体育館の図面や、ヒアリングシートの提出は必須ですか?
希望する企画により、提出の要否が異なります。
提出の要否については、【様式1-1】実施希望調書内において、「1.学校巡回公演を希望する団体」を選択すると、「様式以外に提出が必要な書類」が表示されますので、その要否に従ってください。
あわせて、採択に至った場合は、実施団体が、ワークショップ時に会場の下見が必要となる場合がありますので、必ず御協力くださるようお願いします。
ヒアリングシートはどこにありますか?
下記より、団体ごとのヒアリングシートをダウンロードいただけます。
▶プログラムデータ掲出先:https://www.kodomogeijutsu.go.jp/r6/junkai_program.html
ワークショップとは何ですか?
必ず実施しなければなりませんか?
本公演の前に、公演団体が数名学校に訪れ、指導にあたることを「ワークショップ」と呼んでいます。
会場の下見も兼ねていますため、実施は必須です。
事業専用ウェブサイト内、各団体の出演希望調書に詳細が掲載されておりますので、御確認ください。
▶出演希望調書掲出先:https://www.kodomogeijutsu.go.jp/r6/junkai_program.html
本校の生徒数は100名以下です。申請はできますか?
また、学校巡回公演の場合、C区分以外の団体は派遣されないのでしょうか?
申請は可能です。 また、児童・生徒及び教職員の鑑賞環境及び実施団体が提示する会場条件並びに安全の確保を優先としますが、会場のスペースに余裕がある場合は、保護者や地域住民(幼稚園児、保育園児を含む)が鑑賞に参加することも可能です。
●学校巡回公演の場合
実施が可能な条件が整っていれば、C区分以外の団体(A区分やB区分の団体)を派遣することもあります。ただし、多くの児童・生徒の鑑賞機会を確保する目的から、できる限り周辺の学校との合同開催の工夫や地域へ呼びかけていただき、参加人数が100名を超えるよう御協力をお願いします。
本校は大規模校です。
全員が参加することはできますか?
会場の大きさと鑑賞人数(目安)を確認し、実施可能な企画を選択してください。特に、規模の大きな企画の派遣を希望する場合には、学校の体育館において、フロアの面積から舞台を設置する面積を差し引いたスペースが鑑賞スペースとなりますが、消防法や安全基準等を最優先事項としますので、本公演鑑賞人数(目安)に達しない場合であっても、鑑賞人数の調整をお願いすることがあります。
また、19学級以上を設置する学校が複数回公演を要望する場合においては、団体の対応可否判断に基づき、2回公演の実施を行う場合もあります。ただし、複数回公演の決定は、内定又は決定時の判断となります。学校が希望した場合も必ず認めるということではありません。
希望団体について、特定の団体のみを希望するため、第2希望、第3希望は空白で申請しても良いでしょうか?
第2希望、第3希望も入力ください。
第1希望のみの入力ですと、選択肢が少なく、日程調整が出来ない可能性が高まります。
希望団体の会場条件等を一部満たしていないのですが、これが理由で不採択とはならないでしょうか?
会場条件により実施可否を判断するのは実施団体となるため、事務局では判断できかねます。
事前に確認したい事項があるのですが、団体に直接問い合わせても差し支えないでしょうか?
公平性を保つためにも採択前に団体へのお問い合わせは御遠慮ください。
高校生の参加は可能ですか?
●学校巡回公演の場合
高等学校が合同開催校として参加する場合、当該高等学校の生徒は参加可能です。ただし、高等学校や一貫校の高等部が単独で申請することはできません。また、鑑賞人数の調整等をお願いする場合においては小学校、中学校、特別支援学校(小学部、中学部)、中等教育学校(前期課程)の児童・生徒を優先とします。
●ユニバーサル公演事業の場合
特別支援学校の高等部の生徒は参加可能です。高等学校が合同開催校として参加する場合、当該高等学校の生徒は参加可能です。ただし、高等学校や一貫校の高等部が単独で申請することはできません。また、鑑賞人数の調整等をお願いする場合においては、小学校、中学校、特別支援学校(小学部、中学部、高等部)、中等教育学校(前期課程)の児童・生徒を優先とします。
採択された場合、会場へ移動する際の交通費に限度額はありますか?
複数の学校で実施する場合や全校児童生徒を収容できる施設がないときなどに文化施設等で実施する場合等は、当該児童生徒の交通費を負担します。交通費に限度額はございませんが、安全に配慮し、かつ廉価な価格での手配をお願いしています。申請に当たっては相見積もり等の取得をお願いする場合があります。
学校巡回公演における令和3年度の平均金額は次の通りです。
小型バス:31,460円 中型バス:33,767円 大型バス:41,453円
ジャンボタクシー:2,140円
夜間学校の為、17時半から21時半までの授業内で実施したいのですが、申請は可能でしょうか?
申請は可能です。ただし、対応が可能かどうかは、各公演団体・芸術家等の判断次第となります。
日程を決められません。また、講師は決まったのですが、補助者が決まっていません。応募できますか?
応募できません。応募書類提出時までに、実施予定日、講師、補助者、実施内容を調整いただく必要があります。また、 応募後は原則予定変更は認められません ので、十分に御検討の上、御応募ください 。
応募書類の作成を、芸術家に一任してよいでしょうか?
本事業は学校が主体となって行っていただく事業です。芸術家が主体となって行っていることが判明した場合には、採択を取り消すこともありますので、事業趣旨について確認・承諾いただいた上で御応募ください 。
応募後に講師・補助者を変更・追加することはできますか?
応募後の内容変更は認められません。
講師の急病などのやむを得ない理由により、変更が見込まれる場合は、至急、変更が見込まれる事項に理由を添えて事務局まで御連絡ください。その際、 経費については、応募時の経費及び旅費計画からの増額は認められませんので御留意ください。(応募時の積算額が上限となります)
追加につきましても、限られた予算の範囲で実施しているため、増員は認められません。応募の際に十分御検討ください。
実施回数が複数回となる場合、同一日程内で実施することはできますか?
できません。「芸術家の派遣」においては、同一日程内で行う実施は、実施時間を合計して1 回と数えます。
周囲の学校と合同開催を行う場合、費用や芸術家人数の上限はどのようになりますか?
合同開催を行う場合でも、各費用の上限金額は1 校当たりの上限金額と変わりません。
ただし、芸術家の派遣 で 合同開催 かつ 文化施設 で実施する場合のみ、補助者最大 8 名、講演等諸雑費上限 100,000 円で実施が可能です(謝金・旅費の上限は変わりません)。
学校が事業にかかる費用を負担することはありますか?
規定の範囲内で実施を計画する場合、芸術家に支払われる謝金、旅費、講演に必要な講演等諸雑費は、文化庁で負担しますので、学校側に費用負担が生じることはありません。規定の範囲を超えて、被派遣者へ対応を求める場合や、計上が認められない経費が生じる場合は、実施校等の地元共催者が負担することとなります。地元共催者が負担する経費としては、複数校が合同で開催する等で文化施設等を利用する場合の借損料や児童・生徒の移動費、ピアノ調律費、電話代等の事務経費、会場の光熱水料等があります。なお文化庁負担経費であっても、規定を超過する金額については、地元共催者の負担となります。
旅費が計画時より安くなった場合、予算額範囲内で別の費目に流用してもいいでしょうか?
謝金・旅費・講演等諸雑費間での流用はできません。
応募書類を基に採否を決定しますので、応募以降の内容変更はできません。
開催日程として同日に2回実施した場合、謝金は実施回数分支払われるのでしょうか?
講師への謝金は「 1 日当たり 35,650 円 」、補助者への謝金は 「 1 日当たり 3 時間分 まで」が上限です。
同日開催の場合はこの上限が適用されますので、何回、何時間実施したとしても規定額が支払上限となります。なお、実施校が異なる場合は 、 1 日 の実施校数分が支払われます。
(例)派遣先 2 校 の場合 35,650 円(又は補助者謝金 3 時間分まで) × 2 校分
補助者の謝金区分(演奏者 、実技 指導者)は 、どちらを選択すればいいのでしょうか?
「演奏者」は実技を披露する者、「実技指導者」は実技指導を行う者を言います。実技指導の一環で実技披露を行う場合は、原則として実技指導者に該当します。また、実技指導の後に演奏会を行う等 、1 回 の取り組みにつき複数の区分にわたって実施計画を行う場合は、合計 3 時間分を上限に複合して応募することが可能です。
(例)実技指導 2 時間、演奏 1 時間 等
謝金について、 打ち合わせの時間を含めることはできますか?
謝金の対象は、児童・生徒に事業を行った実施時間(指導時間)であり、拘束時間ではありませんので、移動、準備、 打ち合わせ 等は時間に含みません。
学校側で芸術家の旅行の手配 ・支払が必要でしょうか?
必要ございません。旅行の手配については、原則芸術家自身での手配を御依頼ください。旅費は、実施終了後 に事務局より芸術家本人へ支払われます。
レンタカー代は計上できますか?
公共交通機関での移動を原則としており、移動のみを目的としたレンタカー利用は認められません。
道具運搬を目的とするレンタカーの 利用代等は 、必要な場合 に限り、 「講演等諸雑費」に 計上してください。この 場合、同運搬車両に乗車する被派遣者の移動交通費を計上することは認められません。
航空券代が上限に収まりません。どうしたらよいですか?
「芸術家の派遣」は、規程の範囲内で実施内容を企画するものですので、規程の範囲内で実現できる内容を御検討ください。
航空券の手配については、 決定通知以降(令和7年4月予定)に手配を開始することを想定し、「 可能な限り廉価な券種」の選択をお願いします。
なお、内定後の、学校都合及び講師都合による日程変更は認めません。
芸術家に実施を依頼したところ、既に近隣の学校での実施の依頼があったとのことでした。同一 の講師に実施をお願いしてもよいのでしょうか?この場合、いずれかの学校が採択されない等の制限はありますか?
同一の芸術家や芸術団体 が、複数の学校で実施を行うことを制限することはありません。また、希望した芸術家や芸術団体 を理由に採否の判断をすることはありませんが、事業 の趣旨や実施 内容にそぐわない内容については、採択に至らない場合もあります
芸術家に実施を依頼したところ、既に近隣の学校での実施の依頼があったとのことでした。既に 決まっている学校の次の日に実施を計画していますが、旅費はどのように計上すればよいですか?
旅費は、各校に単独で往復する場合を想定して計上してください。本事業を効率的に執行し、より多くの児童・生徒に文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供するため、 複数校の学校が、同一の講師で採択を受けた場合、連続した日程で実施が可能となるよう、日程の再調整及び経費の再算出をお願いすることがあります。ただし、実施校又は講師において日程の再調整が困難な場合は、応募時に予定する日程を優先することとします 。
同一日に 2 回実施した場合、謝金は実施回数分支払われるのでしょうか?
講師への謝金は「1日当たり 35,650円」、補助者への謝金は「1日当たり3時間分まで」が上限です。同日開催の場合はこの上限が適用されますので、何回、何時間実施したとしても規定額が支払上限となります。なお、実施校が異なる場合は、1日の実施校数分が支払われます。
(例)派遣先2校の場合:35,650円(または補助者謝金3時間分まで)× 2校分
実施日を決められません。
また、講師は決まったのですが、補助者が決まっていません。
申請できますか?
申請できません。申請書類提出時までに、実施予定日、講師、補助者、実施内容を調整いただく必要があります。また、提出後は原則予定変更は認められませんので、十分に御検討の上、御申請ください。
申請後に講師・補助者を変更・追加することはできますか?
申請後の内容変更は認められません。講師の急病などのやむを得ない理由により、変更が見込まれる場合は、至急、変更が見込まれる事項に理由を添えて文化庁委託事業者(事務局)まで御連絡ください。その際、変更前の各費用の積算からの増額は認められません(講師・補助者の旅費については、変更前の被派遣者の旅費の合計までが上限となります)ので、御了承ください。
追加につきましても、限られた予算の範囲で実施しているため、増員をみとめることはできません。申請の際に十分御検討ください。
実施回数が複数回となる場合、同一日程内で実施することはできますか?
●芸術家の派遣事業の場合
できません。同一日程内で行う実施は、実施時間を合計して1回と数えます。
●コミュニケーション能力向上事業の場合
同一日程内で複数のグループに分けて実施することができます。ただし、同一の講師や補助者が指導に当たる場合は、1日の合計時間が謝金の支払基準となりますので、御留意ください。
周囲の学校と合同開催を行う場合、費用や芸術家人数の上限はどのようになりますか?
合同開催を行う場合でも、各費用の上限金額は1校当たりの上限金額と変わりません。
●芸術家の派遣事業の場合
ただし、「芸術家の派遣事業」で合同開催かつ文化施設で実施する場合のみ、補助者最大8名、講演等諸雑費上限100,000円で実施が可能です(謝金・旅費の上限は変わりません)。
オンラインでの実施計画は可能でしょうか?
当初からオンライン実施を前提とした計画で申請することはできません。ただし、院内学級等の生徒が対象となっている場合や、決定後に天災や感染症等のやむを得ない理由により、対面での実施が困難な状況が生じた場合であり、オンラインを組み入れることにより実施が可能となることが見込まれる場合はその限りではありませんので、適宜、文化庁委託事業者(事務局)まで御相談ください。
芸術家に実施を依頼したところ、既に近隣の学校での実施の依頼があったとのことでした。
同一の講師に実施をお願いしても良いでしょうか?
この場合、いずれかの学校が採択されない等の制限はありますか?
同一のアーティストや団体が、複数の学校で実施を行うことを制限することはありません。また、希望したアーティストや団体を理由に採否の判断することはありませんが、事業の主旨や、実施内容にそぐわない内容である場合、または事業の予算の状況によっては、採択に至らない場合もあります。
芸術家に実施を依頼したところ、既に近隣の学校での実施の依頼があったとのことでした。
既に決まっている学校の次の日に実施を計画していますが、旅費はどのように計上すればよいですか?
旅費は、各校に単独で往復する場合を想定して計上してください。本事業を効率的に執行し、より多くの児童・生徒に文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供するため、複数校の学校が、同一の講師で採択を受けた場合、連続した日程で実施が可能となるよう、日程の再調整及び経費の再算出をお願いすることがあります。ただし、実施校又は講師において日程の再調整が困難な場合は、申請時に予定する日程を優先することとします。
補助者の謝金区分(演奏者、実技指導者)は、どちらを選択すればいいのでしょうか?
「演奏者」は実技を披露する者、「実技指導者」は実技指導を行う者を言います。実技指導の一環で実技披露を行う場合は、原則として実技指導者に該当します。また、実技指導の後に演奏会を行う等、1回の取り組みにつき複数の区分にわたって実施計画を行う場合は、合計3時間分を上限に複合して応募することが可能です。
(例)実技指導2時間、演奏1時間 等
補助者謝金について、打ち合わせの時間を含めることはできますか?
謝金の対象は、児童・生徒に事業を行った実施時間(指導時間)であり、拘束時間ではありませんので、移動、準備、打ち合わせ等は時間に含みません。
レンタカー代は計上できますか?
公務の観点から、公共交通機関での移動を原則としており、移動のみを目的としたレンタカー利用は認められません。道具運搬を目的とするレンタカーの利用代は、必要な場合にかぎり、「講演等諸雑費」に計上いただきますようお願いします。この場合、同運搬車両に乗車する被派遣者の移動交通費を計上することは認められません。
ガソリン代は計上できますか?
ガソリン代の計上は認められません。
航空券代が上限に収まりません。
どうしたらよいですか?
規程の範囲内で実施内容を企画するものですので、規程の範囲内で実現できる内容を御検討ください。
航空券の手配については、令和6年4月1日以降に手配を開始することを想定し、「可能な限り廉価な券種」の選択をお願いします。なお、内定後の、学校都合及び講師都合による日程変更は認められません。
旅費が計画時より安くなった場合、決定額範囲内で別の費目に流用しても良いでしょうか?
謝金・旅費・講演等諸雑費間での流用はできません。
申請書類を基に採否を決定しますので、申請以降の内容変更はできません 。
学年ごとのプランを考えたので、1つの区分に複数応募しても良いですか?
1校につき1申請としてください。
●芸術家の派遣事業の場合
複数の学年にそれぞれ実施を希望する場合は、(最大3回)毎の実施対象を調整するなどし、工夫してください。
●コミュニケーション能力向上事業の場合
複数の学年にそれぞれ実施を希望する場合は、実施回(最大12回)毎の実施対象を調整するなどし、工夫してください。
なお、コミュニケーション能力向上事業は、芸術家の表現手法を取り入れた計画的・継続的なワークショップを実施することで、児童・生徒が協働して正解のない課題に創造的・創作的に取り組む活動を通して、コミュニケーション能力の育成を図ることを目的とするため、1グループ(同一の対象者)に対して3回以上ワークショップを行うこととしています。検討に当たっては、御留意ください。
※コミュニケーション能力向上事業の参考図です。
学校側で芸術家のチケット手配・支払が必要でしょうか?
必要ございません。
旅行の手配については、原則芸術家自身での手配をお願いします。旅費は、実施終了後に芸術家本人へ支払われます。
アーティストや芸術団体等を紹介してもらうことは可能ですか?
事務局よりアーティストや芸術団体等を紹介することはできません。
日程を決められません。また、講師は決まったのですが、補助者が決まっていません。応募できますか?
応募できません。応募書類提出時までに、実施予定日、講師、補助者、実施内容を調整いただく必要があります。また、 応募後は原則予定変更は認められません ので、十分に御検討の上、御応募ください 。
応募書類の作成を、芸術家に一任してよいでしょうか?
本事業は学校が主体となって行っていただく事業です。芸術家が主体となって行っていることが判明した場合には、採択を取り消すこともありますので、事業趣旨について確認・承諾いただいた上で御応募ください 。
応募後に講師・補助者を変更・追加することはできますか?
応募後の内容変更は認められません。
講師の急病などのやむを得ない理由により、変更が見込まれる場合は、至急、変更が見込まれる事項に理由を添えて事務局まで御連絡ください。その際、 経費については、応募時の経費及び旅費計画からの増額は認められませんので御留意ください。(応募時の積算額が上限となります)
追加につきましても、限られた予算の範囲で実施しているため、増員は認められません。応募の際に十分御検討ください。
実施回数が複数回となる場合、同一日程内で実施することはできますか?
できません。「芸術家の派遣」においては、同一日程内で行う実施は、実施時間を合計して1 回と数えます。
周囲の学校と合同開催を行う場合、費用や芸術家人数の上限はどのようになりますか?
合同開催を行う場合でも、各費用の上限金額は1 校当たりの上限金額と変わりません。
ただし、芸術家の派遣 で 合同開催 かつ 文化施設 で実施する場合のみ、補助者最大 8 名、講演等諸雑費上限 100,000 円で実施が可能です(謝金・旅費の上限は変わりません)。
学校が事業にかかる費用を負担することはありますか?
規定の範囲内で実施を計画する場合、芸術家に支払われる謝金、旅費、講演に必要な講演等諸雑費は、文化庁で負担しますので、学校側に費用負担が生じることはありません。規定の範囲を超えて、被派遣者へ対応を求める場合や、計上が認められない経費が生じる場合は、実施校等の地元共催者が負担することとなります。地元共催者が負担する経費としては、複数校が合同で開催する等で文化施設等を利用する場合の借損料や児童・生徒の移動費、ピアノ調律費、電話代等の事務経費、会場の光熱水料等があります。なお文化庁負担経費であっても、規定を超過する金額については、地元共催者の負担となります。
旅費が計画時より安くなった場合、予算額範囲内で別の費目に流用してもいいでしょうか?
謝金・旅費・講演等諸雑費間での流用はできません。
応募書類を基に採否を決定しますので、応募以降の内容変更はできません。
開催日程として同日に2回実施した場合、謝金は実施回数分支払われるのでしょうか?
講師への謝金は「 1 日当たり 35,650 円 」、補助者への謝金は 「 1 日当たり 3 時間分 まで」が上限です。
同日開催の場合はこの上限が適用されますので、何回、何時間実施したとしても規定額が支払上限となります。なお、実施校が異なる場合は 、 1 日 の実施校数分が支払われます。
(例)派遣先 2 校 の場合 35,650 円(又は補助者謝金 3 時間分まで) × 2 校分
補助者の謝金区分(演奏者 、実技 指導者)は 、どちらを選択すればいいのでしょうか?
「演奏者」は実技を披露する者、「実技指導者」は実技指導を行う者を言います。実技指導の一環で実技披露を行う場合は、原則として実技指導者に該当します。また、実技指導の後に演奏会を行う等 、1 回 の取り組みにつき複数の区分にわたって実施計画を行う場合は、合計 3 時間分を上限に複合して応募することが可能です。
(例)実技指導 2 時間、演奏 1 時間 等
謝金について、 打ち合わせの時間を含めることはできますか?
謝金の対象は、児童・生徒に事業を行った実施時間(指導時間)であり、拘束時間ではありませんので、移動、準備、 打ち合わせ 等は時間に含みません。
学校側で芸術家の旅行の手配 ・支払が必要でしょうか?
必要ございません。旅行の手配については、原則芸術家自身での手配を御依頼ください。旅費は、実施終了後 に事務局より芸術家本人へ支払われます。
レンタカー代は計上できますか?
公共交通機関での移動を原則としており、移動のみを目的としたレンタカー利用は認められません。
道具運搬を目的とするレンタカーの 利用代等は 、必要な場合 に限り、 「講演等諸雑費」に 計上してください。この 場合、同運搬車両に乗車する被派遣者の移動交通費を計上することは認められません。
航空券代が上限に収まりません。どうしたらよいですか?
「芸術家の派遣」は、規程の範囲内で実施内容を企画するものですので、規程の範囲内で実現できる内容を御検討ください。
航空券の手配については、 決定通知以降(令和7年4月予定)に手配を開始することを想定し、「 可能な限り廉価な券種」の選択をお願いします。
なお、内定後の、学校都合及び講師都合による日程変更は認めません。
芸術家に実施を依頼したところ、既に近隣の学校での実施の依頼があったとのことでした。同一 の講師に実施をお願いしてもよいのでしょうか?この場合、いずれかの学校が採択されない等の制限はありますか?
同一の芸術家や芸術団体 が、複数の学校で実施を行うことを制限することはありません。また、希望した芸術家や芸術団体 を理由に採否の判断をすることはありませんが、事業 の趣旨や実施 内容にそぐわない内容については、採択に至らない場合もあります
芸術家に実施を依頼したところ、既に近隣の学校での実施の依頼があったとのことでした。既に 決まっている学校の次の日に実施を計画していますが、旅費はどのように計上すればよいですか?
旅費は、各校に単独で往復する場合を想定して計上してください。本事業を効率的に執行し、より多くの児童・生徒に文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供するため、 複数校の学校が、同一の講師で採択を受けた場合、連続した日程で実施が可能となるよう、日程の再調整及び経費の再算出をお願いすることがあります。ただし、実施校又は講師において日程の再調整が困難な場合は、応募時に予定する日程を優先することとします 。
同一日に 2 回実施した場合、謝金は実施回数分支払われるのでしょうか?
講師への謝金は「1日当たり 35,650円」、補助者への謝金は「1日当たり3時間分まで」が上限です。同日開催の場合はこの上限が適用されますので、何回、何時間実施したとしても規定額が支払上限となります。なお、実施校が異なる場合は、1日の実施校数分が支払われます。
(例)派遣先2校の場合:35,650円(または補助者謝金3時間分まで)× 2校分
コミュニケーション能力向上事業の被派遣者人数の考え方について教えてください。
1つの実施対象(クラス単位等のグループ)に対して、講師1名、補助者5名が上限となります。
例えば、同時間・同内容を最大5つの実施対象(クラス単位等のグループ)に対して実施する場合に、1つの実施対象(クラス単位等のグループ)につき講師1名、補助者5名までの芸術家を派遣することができます。1つの実施対象(クラス単位等のグループ)に対し、講師2名以上、補助者6名以上を派遣することはできません。
実施日を決められません。
また、講師は決まったのですが、補助者が決まっていません。
申請できますか?
申請できません。申請書類提出時までに、実施予定日、講師、補助者、実施内容を調整いただく必要があります。また、提出後は原則予定変更は認められませんので、十分に御検討の上、御申請ください。
申請後に講師・補助者を変更・追加することはできますか?
申請後の内容変更は認められません。講師の急病などのやむを得ない理由により、変更が見込まれる場合は、至急、変更が見込まれる事項に理由を添えて文化庁委託事業者(事務局)まで御連絡ください。その際、変更前の各費用の積算からの増額は認められません(講師・補助者の旅費については、変更前の被派遣者の旅費の合計までが上限となります)ので、御了承ください。
追加につきましても、限られた予算の範囲で実施しているため、増員をみとめることはできません。申請の際に十分御検討ください。
実施回数が複数回となる場合、同一日程内で実施することはできますか?
●芸術家の派遣事業の場合
できません。同一日程内で行う実施は、実施時間を合計して1回と数えます。
●コミュニケーション能力向上事業の場合
同一日程内で複数のグループに分けて実施することができます。ただし、同一の講師や補助者が指導に当たる場合は、1日の合計時間が謝金の支払基準となりますので、御留意ください。
周囲の学校と合同開催を行う場合、費用や芸術家人数の上限はどのようになりますか?
合同開催を行う場合でも、各費用の上限金額は1校当たりの上限金額と変わりません。
●芸術家の派遣事業の場合
ただし、「芸術家の派遣事業」で合同開催かつ文化施設で実施する場合のみ、補助者最大8名、講演等諸雑費上限100,000円で実施が可能です(謝金・旅費の上限は変わりません)。
オンラインでの実施計画は可能でしょうか?
当初からオンライン実施を前提とした計画で申請することはできません。ただし、院内学級等の生徒が対象となっている場合や、決定後に天災や感染症等のやむを得ない理由により、対面での実施が困難な状況が生じた場合であり、オンラインを組み入れることにより実施が可能となることが見込まれる場合はその限りではありませんので、適宜、文化庁委託事業者(事務局)まで御相談ください。
芸術家に実施を依頼したところ、既に近隣の学校での実施の依頼があったとのことでした。
同一の講師に実施をお願いしても良いでしょうか?
この場合、いずれかの学校が採択されない等の制限はありますか?
同一のアーティストや団体が、複数の学校で実施を行うことを制限することはありません。また、希望したアーティストや団体を理由に採否の判断することはありませんが、事業の主旨や、実施内容にそぐわない内容である場合、または事業の予算の状況によっては、採択に至らない場合もあります。
芸術家に実施を依頼したところ、既に近隣の学校での実施の依頼があったとのことでした。
既に決まっている学校の次の日に実施を計画していますが、旅費はどのように計上すればよいですか?
旅費は、各校に単独で往復する場合を想定して計上してください。本事業を効率的に執行し、より多くの児童・生徒に文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供するため、複数校の学校が、同一の講師で採択を受けた場合、連続した日程で実施が可能となるよう、日程の再調整及び経費の再算出をお願いすることがあります。ただし、実施校又は講師において日程の再調整が困難な場合は、申請時に予定する日程を優先することとします。
補助者の謝金区分(演奏者、実技指導者)は、どちらを選択すればいいのでしょうか?
「演奏者」は実技を披露する者、「実技指導者」は実技指導を行う者を言います。実技指導の一環で実技披露を行う場合は、原則として実技指導者に該当します。また、実技指導の後に演奏会を行う等、1回の取り組みにつき複数の区分にわたって実施計画を行う場合は、合計3時間分を上限に複合して応募することが可能です。
(例)実技指導2時間、演奏1時間 等
補助者謝金について、打ち合わせの時間を含めることはできますか?
謝金の対象は、児童・生徒に事業を行った実施時間(指導時間)であり、拘束時間ではありませんので、移動、準備、打ち合わせ等は時間に含みません。
レンタカー代は計上できますか?
公務の観点から、公共交通機関での移動を原則としており、移動のみを目的としたレンタカー利用は認められません。道具運搬を目的とするレンタカーの利用代は、必要な場合にかぎり、「講演等諸雑費」に計上いただきますようお願いします。この場合、同運搬車両に乗車する被派遣者の移動交通費を計上することは認められません。
ガソリン代は計上できますか?
ガソリン代の計上は認められません。
航空券代が上限に収まりません。
どうしたらよいですか?
規程の範囲内で実施内容を企画するものですので、規程の範囲内で実現できる内容を御検討ください。
航空券の手配については、令和6年4月1日以降に手配を開始することを想定し、「可能な限り廉価な券種」の選択をお願いします。なお、内定後の、学校都合及び講師都合による日程変更は認められません。
旅費が計画時より安くなった場合、決定額範囲内で別の費目に流用しても良いでしょうか?
謝金・旅費・講演等諸雑費間での流用はできません。
申請書類を基に採否を決定しますので、申請以降の内容変更はできません 。
学年ごとのプランを考えたので、1つの区分に複数応募しても良いですか?
1校につき1申請としてください。
●芸術家の派遣事業の場合
複数の学年にそれぞれ実施を希望する場合は、(最大3回)毎の実施対象を調整するなどし、工夫してください。
●コミュニケーション能力向上事業の場合
複数の学年にそれぞれ実施を希望する場合は、実施回(最大12回)毎の実施対象を調整するなどし、工夫してください。
なお、コミュニケーション能力向上事業は、芸術家の表現手法を取り入れた計画的・継続的なワークショップを実施することで、児童・生徒が協働して正解のない課題に創造的・創作的に取り組む活動を通して、コミュニケーション能力の育成を図ることを目的とするため、1グループ(同一の対象者)に対して3回以上ワークショップを行うこととしています。検討に当たっては、御留意ください。
※コミュニケーション能力向上事業の参考図です。
学校側で芸術家のチケット手配・支払が必要でしょうか?
必要ございません。
旅行の手配については、原則芸術家自身での手配をお願いします。旅費は、実施終了後に芸術家本人へ支払われます。
アーティストや芸術団体等を紹介してもらうことは可能ですか?
事務局よりアーティストや芸術団体等を紹介することはできません。
学校が事業にかかる費用を負担することはありますか?
規定の範囲内で実施を計画する場合、芸術家に支払われる謝金、旅費、講演に必要な講演等諸雑費は、文化庁で負担しますので、学校側に費用負担が生じることはありません。規定の範囲を超えて、被派遣者へ対応を求める場合や、計上が認められない経費が生じる場合は、実施校等の地元共催者が負担することとなります。地元共催者が負担する経費としては、複数校が合同で開催する等で文化施設等を利用する場合 の借損料 や児童・生徒の移動費、ピアノ 調律費、 電話代等の事務経費、会場の光 熱水料等 があります。
なお文化庁負担経費であっても、規定を超過する金額については、地元共催者の負担となります。
学校側で芸術家の旅行の手配 ・支払が必要でしょうか?
必要ございません。旅行の手配については、原則芸術家自身での手配を御依頼ください。 旅費は、実施終了後に事務局より芸術家本人へ支払われます。
夜間学校の為、17時半から21時半までの授業内で実施したいのですが、申請は可能でしょうか?
申請は可能です。ただし、対応が可能かどうかは、各公演団体・芸術家等の判断次第となります。
ユニバーサル公演事業は、特別支援学校以外でも申請はできますか?
できます。
⼩学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校(前期課程)・特別⽀援学校(⼩学部・中学部・⾼等部)が対象となります。
本校の生徒数は100名以下です。申請はできますか?
また、学校巡回公演の場合、C区分以外の団体は派遣されないのでしょうか?
申請は可能です。 また、児童・生徒及び教職員の鑑賞環境及び実施団体が提示する会場条件並びに安全の確保を優先としますが、会場のスペースに余裕がある場合は、保護者や地域住民(幼稚園児、保育園児を含む)が鑑賞に参加することも可能です。
●学校巡回公演の場合
実施が可能な条件が整っていれば、C区分以外の団体(A区分やB区分の団体)を派遣することもあります。ただし、多くの児童・生徒の鑑賞機会を確保する目的から、できる限り周辺の学校との合同開催の工夫や地域へ呼びかけていただき、参加人数が100名を超えるよう御協力をお願いします。
本校は大規模校です。
全員が参加することはできますか?
会場の大きさと鑑賞人数(目安)を確認し、実施可能な企画を選択してください。特に、規模の大きな企画の派遣を希望する場合には、学校の体育館において、フロアの面積から舞台を設置する面積を差し引いたスペースが鑑賞スペースとなりますが、消防法や安全基準等を最優先事項としますので、本公演鑑賞人数(目安)に達しない場合であっても、鑑賞人数の調整をお願いすることがあります。
また、19学級以上を設置する学校が複数回公演を要望する場合においては、団体の対応可否判断に基づき、2回公演の実施を行う場合もあります。ただし、複数回公演の決定は、内定又は決定時の判断となります。学校が希望した場合も必ず認めるということではありません。
希望団体について、特定の団体のみを希望するため、第2希望、第3希望は空白で申請しても良いでしょうか?
第2希望、第3希望も入力ください。
第1希望のみの入力ですと、選択肢が少なく、日程調整が出来ない可能性が高まります。
希望団体の会場条件等を一部満たしていないのですが、これが理由で不採択とはならないでしょうか?
会場条件により実施可否を判断するのは実施団体となるため、事務局では判断できかねます。
事前に確認したい事項があるのですが、団体に直接問い合わせても差し支えないでしょうか?
公平性を保つためにも採択前に団体へのお問い合わせは御遠慮ください。
高校生の参加は可能ですか?
●学校巡回公演の場合
高等学校が合同開催校として参加する場合、当該高等学校の生徒は参加可能です。ただし、高等学校や一貫校の高等部が単独で申請することはできません。また、鑑賞人数の調整等をお願いする場合においては小学校、中学校、特別支援学校(小学部、中学部)、中等教育学校(前期課程)の児童・生徒を優先とします。
●ユニバーサル公演事業の場合
特別支援学校の高等部の生徒は参加可能です。高等学校が合同開催校として参加する場合、当該高等学校の生徒は参加可能です。ただし、高等学校や一貫校の高等部が単独で申請することはできません。また、鑑賞人数の調整等をお願いする場合においては、小学校、中学校、特別支援学校(小学部、中学部、高等部)、中等教育学校(前期課程)の児童・生徒を優先とします。
採択された場合、会場へ移動する際の交通費に限度額はありますか?
複数の学校で実施する場合や全校児童生徒を収容できる施設がないときなどに文化施設等で実施する場合等は、当該児童生徒の交通費を負担します。交通費に限度額はございませんが、安全に配慮し、かつ廉価な価格での手配をお願いしています。申請に当たっては相見積もり等の取得をお願いする場合があります。
学校巡回公演における令和3年度の平均金額は次の通りです。
小型バス:31,460円 中型バス:33,767円 大型バス:41,453円
ジャンボタクシー:2,140円
夜間学校の為、17時半から21時半までの授業内で実施したいのですが、申請は可能でしょうか?
申請は可能です。ただし、対応が可能かどうかは、各公演団体・芸術家等の判断次第となります。
申請者③の文化振興財団等に施設の指定管理者は含まれますか?
含まれます。応募いただく際は【 様式3 】 文化振興財団等推薦書の提出が必須となりますので、該当の都道府県・市区町村に作成を依頼して御提出ください
一つの申請者が「文化施設等活用公演 」において、複数の応募をすることは可能ですか?
可能ですが、同じ参加校で複数の応募をすることは認められません。また、一部の応募のみが採択となる又は、全ての応募が不採択となる可能性があることは御了承ください。
芸術家や芸術団体等を紹介してもらうことは可能ですか?
事務局より芸術家や芸術団体等を紹介することはできません。
部活動で実施を検討しているが応募することは可能ですか?
部活動やクラブ活動での実施は対象外です。
児童・生徒から希望者のみを募り、実施をすることは認められません。
ワークショップの実施は必須ですか?
必須ではありません。実施内容については、芸術家や芸術団体等とよく相談した上で応募してください。
実施日程は採択後に変更することは可能ですか?
原則不可です。自然災害、各種感染症の流行等により、やむを得ず日程変更をする場合はその限りではありません。事業開始後に掲出する「実施の手引き」内に変更の手続き方法を記載しますのでそちらを御確認ください。
申請する経費の上限はありますか?
申請する経費の上限はありませんが、より多くの子供たちに優れた芸術が届けられるよう、事業の趣旨に即した適切な価格での見積金額としてください。実施費用については調整していただくことがあります。
下見や打ち合わせで実施日以前に発生する経費は計上できますか?
計上不可です。事前に電話やオンライン通信等を利用して打ち合わせを行ってください。
自治体の別の補助金との併用は可能ですか?
本事業は文化庁のみが主催となる事業であり、自治体は「共催者」となります。補助金ではありませんので、全体費用の不足分を補填するという考え方ではありません。
複数校での合同開催が前提となっていますが、小中一貫校はどのように考えたら良いでしょうか?
学校コードが別々に付番されているかどうかでご判断ください。
他事業でも申請をしている学校が参加校として本事業にも申請することは可能ですか?
本事業への申請は可能です。ただし、仮に令和7年度複数の事業にて採択された場合には、別々に事業実施をお願いいたします。(芸術家の派遣事業と文化施設等活用事業どちらも採択されたため、芸術家の派遣事業は辞退する、ということはできません。)
教育委員会が複数申請をあげることは可能でしょうか?
参加校が同一でなければ、複数申請しただいて構いません。
参加学校名は、これから声をかける学校を全て列挙しても構いませんか?
参加が確定している学校を記載してください。
リハーサルと会場設営のために使用する前日の会場借損料は計上できますか?
実施当日の会場借損料のみ計上が可能です。
まだ文化施設の予約ができないため、仮予約をしていない状態で申請しても構わないでしょうか?
申請時に仮予約が可能な会場をお選びください。
採択後に会場が予約できなかったことを理由に辞退することは認められません。
参加児童・生徒を、全校生徒でなく各参加校の1学年のみを集めて実施することは可能ですか?
可能ですが、実施会場が満席に近い形でより多くの児童・生徒が参加できるよう、御調整をお願いします。
参加人数の下限はありますか?
参加人数の下限は設定していませんが、原則実施会場が満席に近い形で実施してください。
申請する経費の上限はありますか?
申請する経費の上限はありませんが、より多くの子供たちに優れた芸術が届けられるよう、事業趣旨に即した適切な価格での見積金額としてください。実施費用については調整していただくことがあります。
下見や打ち合わせで実施日以前に発生する経費は計上できますか?
計上不可です。
事前に電話やオンライン通信等を利用して打ち合わせを行ってください。
採択後、文化施設等への事前支払の流れを教えてください。
下の図を御参照ください。
不採択になった場合のキャンセル料は本事業で負担することはできませんので予め御了承ください。
令和6年度実施にあたって
例えば「学校巡回公演」と「ユニバーサル公演事業」、「子供 夢・アート・アカデミー」と「芸術家の派遣事業」等、複数の区分に併願することはできますか?
併願できます。
ただし、学校以外が申請者となり得る「文化施設等活用事業」以外の区分では、同一区分に複数申請することはできません。
義務教育学校について、前期課程と後期課程がそれぞれ応募することは可能ですか?
義務教育学校については、課程ごとに応募することはできません。
直近2年間に採択実績があると、申請することができないのですか?
あくまで、直近2年間に採択実績のない学校を「優先的に採択」するということであり、申請を制限するものではありません。
また、必ず不採択になるということではありません。
過年度の実績がわかりません。
過年度実績は、学校申請システムを順次更新してまいります。
申請方法がわかりません。
令和6年度の実施校募集より、システムより申請いただきます。下記御確認下さい。
▶学校申請システム:https://rsms.co3.co.jp/bunka/Login
▶システムマニュアル:https://www.kodomogeijutsu.go.jp/about/data/manual.pdf
申請をしても採択されない場合がありますか?
申請をしても不採択となる可能性はございます。
申請される各区分において直近2年間に採択実績のない学校を優先的に採択します。
申請を都道府県等で取りまとめて提出することは可能ですか?
できません。
文化施設等活用事業以外の区分は、都道府県・政令指定都市も状況をシステムから確認することができます。
申請書類の作成を、芸術家等学校以外の方に一任しても良いでしょうか?
当事業は学校が主体となって行っていただく事業です。事業主旨について確認・承諾いただいた上で御申請ください。
芸術家が主体となって行っている事が判明した場合には、採択を取り消すこともございますので、御了承ください。
申請書類の様式が読み取り専用となってしまい、編集ができません。
どうすればよいでしょうか?
ファイル→読み取り専用保護→名前を付けて保存で開きなおすと読み取り専用でなくなります。
学校以外の会場で実施することは可能ですか?
文化施設等活用事業以外の区分の実施会場は、原則として⼩学校・中学校等の施設とします。
ただし、複数の学校が合同で実施する場合や全校児童・⽣徒を収容できる施設がない場合等には、⽂化施設等適切な施設で実施することができます。
この場合の経費は、児童・⽣徒の移動費を除き、学校⼜は共催者の負担となります。
放課後に実施しても良いでしょうか?
できません。
教育課程上の授業において実施することを要件としています。
部活動で実施を検討していますが、申請することは可能ですか?
原則として、部活動やクラブ活動での申請は対象外です。
また、児童・生徒から希望者のみを募り、実施をすることも認められません。
一部、体育館の情報が分かりません。
未記入で申請しても差し支えないでしょうか?
未記入で差し支えありませんが、一度入力していただければ今後は体育館の建替え等が発生しない限りは再度入力いただく必要がありませんので、分かり次第御入力いただけますとスムーズです。
学校は経費の負担がない(無料)と聞きました。
間違いありませんか?
規定の範囲内で実施を計画する場合、芸術家に支払われる謝金、旅費、講演に必要な講演等諸雑費は、文化庁で負担しますので、学校側に費用負担が生じることはありません。
ただし、規定の範囲を超えて、被派遣者へ対応を求める場合や、計上が認められない経費が生じる場合は、実施校等の地元共催者が負担することとなります。
御希望の区分の募集要領にて規定を御確認ください。
実施日程を採択後に変更することは可能ですか?
原則不可です。天災、インフルエンザの流行等により、やむを得ず日程変更をする場合はその限りではありません。
採択後に共有する実施の手引き内に変更の手続方法を記載しますので御確認ください。
地域の方及び近隣の幼稚園児や保育園児と一緒に鑑賞しても良いですか?
鑑賞いただいて問題ございませんが、実施会場に定員等がある場合には、対象となる児童生徒が優先となりますので、状況に応じて御判断ください。近隣の幼稚園や保育園は合同開催校として含めることはできません。
また、地域の方及び近隣の幼稚園児や保育園児の実施会場までの移動費の計上は認められませんので御了承ください。
申請を行う担当教員が次年度に異動した場合、引継ぎはどのようにしたらよいですか?
学校申請システムのログイン情報を必ず引き継いでください。
申請時に提出した書類は学校申請システムから取り出すことができます。
自治体の別の補助金との併用は可能ですか?
他の補助金との併用はできません。
別ブロックの公演団体(企画)は指定できますか?
できません。
本校は大規模校です。
C区分の公演を希望しても良いですか?
構いません。
ただし、区分の趣旨にそった学校が優先となりますので、御了承ください。
体育館の主幹電源容量の確認の仕方が分かりません。 どうしたらよいですか?
分電盤(ブレーカー)にアンペア数が表示されていることが多いです。あるいは電力会社の請求書等記載してある場合があります。
どうしてもお分かりにならない場合は、未記入の状態で申請いただいても結構ですが、企画によっては、実施可否の判断に必要な場合もありますので、この場合は再度質問させていただくことがあります。
体育館の図面や、ヒアリングシートの提出は必須ですか?
希望する企画により、提出の要否が異なります。
提出の要否については、【様式1-1】実施希望調書内において、「1.学校巡回公演を希望する団体」を選択すると、「様式以外に提出が必要な書類」が表示されますので、その要否に従ってください。
あわせて、採択に至った場合は、実施団体が、ワークショップ時に会場の下見が必要となる場合がありますので、必ず御協力くださるようお願いします。
ヒアリングシートはどこにありますか?
下記より、団体ごとのヒアリングシートをダウンロードいただけます。
▶プログラムデータ掲出先:https://www.kodomogeijutsu.go.jp/r6/junkai_program.html
ワークショップとは何ですか?
必ず実施しなければなりませんか?
本公演の前に、公演団体が数名学校に訪れ、指導にあたることを「ワークショップ」と呼んでいます。
会場の下見も兼ねていますため、実施は必須です。
事業専用ウェブサイト内、各団体の出演希望調書に詳細が掲載されておりますので、御確認ください。
▶出演希望調書掲出先:https://www.kodomogeijutsu.go.jp/r6/junkai_program.html
⼟⽇には、団体の他の公演を⼊れてもよいのでしょうか?
学校巡回公演の空き⽇にその地域で別の公演を⼊れることは、不可としていません。
(ただし、別公演に係る費⽤は本事業とは切り分けて考える必要がありますので御留意ください。)
舞台上での児童・⽣徒の出演、共演は必須でしょうか?
舞台上での児童・⽣徒の出演、共演を必須要件とはしていません。
ただし、公演・メインプログラムの実施については、1ページの事業概要内でも⽰している(「実施に当たっては、児童・⽣徒に公演を鑑賞させるだけでなく、⽂化芸術団体との共演や体験などにより児童・⽣徒が参加できるよう⼯夫されたものにします。」)
としており、この部分が本事業の⼤きな特⾊でもあり、体験型の鑑賞、また児童・⽣徒への体験の提供という点は、特に重視しています。
本校の生徒数は100名以下です。申請はできますか?
また、学校巡回公演の場合、C区分以外の団体は派遣されないのでしょうか?
申請は可能です。 また、児童・生徒及び教職員の鑑賞環境及び実施団体が提示する会場条件並びに安全の確保を優先としますが、会場のスペースに余裕がある場合は、保護者や地域住民(幼稚園児、保育園児を含む)が鑑賞に参加することも可能です。
●学校巡回公演の場合
実施が可能な条件が整っていれば、C区分以外の団体(A区分やB区分の団体)を派遣することもあります。ただし、多くの児童・生徒の鑑賞機会を確保する目的から、できる限り周辺の学校との合同開催の工夫や地域へ呼びかけていただき、参加人数が100名を超えるよう御協力をお願いします。
令和4年度より、学校における文化芸術鑑賞・体験推進事業において新たな区分「文化施設活用型」が設置されました。文化施設活用型は、地域と連携し、文化施設等における合同開催により子供たちの鑑賞の場を広げることを目的としていますので、併せて御検討をお願いします。
▶文化施設等活用型:https://www.kodomogeijutsu.go.jp/r6/bunkashisetsu.html
本校は大規模校です。
全員が参加することはできますか?
会場の大きさと鑑賞人数(目安)を確認し、実施可能な企画を選択してください。特に、規模の大きな企画の派遣を希望する場合には、学校の体育館において、フロアの面積から舞台を設置する面積を差し引いたスペースが鑑賞スペースとなりますが、消防法や安全基準等を最優先事項としますので、本公演鑑賞人数(目安)に達しない場合であっても、鑑賞人数の調整をお願いすることがあります。
また、19学級以上を設置する学校が複数回公演を要望する場合においては、団体の対応可否判断に基づき、2回公演の実施を行う場合もあります。ただし、複数回公演の決定は、内定又は決定時の判断となります。学校が希望した場合も必ず認めるということではありません。
希望団体について、特定の団体のみを希望するため、第2希望、第3希望は空白で申請しても良いでしょうか?
第2希望、第3希望も入力ください。
第1希望のみの入力ですと、選択肢が少なく、日程調整が出来ない可能性が高まります。
希望団体の会場条件等を一部満たしていないのですが、これが理由で不採択とはならないでしょうか?
会場条件により実施可否を判断するのは実施団体となるため、事務局では判断できかねます。
事前に確認したい事項があるのですが、団体に直接問い合わせても差し支えないでしょうか?
公平性を保つためにも採択前に団体へのお問い合わせは御遠慮ください。
高校生の参加は可能ですか?
●学校巡回公演の場合
高等学校が合同開催校として参加する場合、当該高等学校の生徒は参加可能です。ただし、高等学校や一貫校の高等部が単独で申請することはできません。また、鑑賞人数の調整等をお願いする場合においては小学校、中学校、特別支援学校(小学部、中学部)、中等教育学校(前期課程)の児童・生徒を優先とします。
●ユニバーサル公演事業の場合
特別支援学校の高等部の生徒は参加可能です。高等学校が合同開催校として参加する場合、当該高等学校の生徒は参加可能です。ただし、高等学校や一貫校の高等部が単独で申請することはできません。また、鑑賞人数の調整等をお願いする場合においては、小学校、中学校、特別支援学校(小学部、中学部、高等部)、中等教育学校(前期課程)の児童・生徒を優先とします。
夜間学校の為、17時半から21時半までの授業内で実施したいのですが、申請は可能でしょうか?
申請は可能です。ただし、対応が可能かどうかは、各公演団体・芸術家等の判断次第となります。
会場へ移動する際の交通費に限度額はありますか?
複数の学校で実施する場合や全校児童生徒を収容できる施設がないときなどに文化施設等で実施する場合等は、当該児童生徒の交通費を負担します。交通費に限度額はございませんが、安全に配慮し、かつ廉価な価格での手配をお願いしています。申請に当たっては相見積もり等の取得をお願いする場合があります。 学校巡回公演における令和3年度の平均金額は次の通りです。
小型バス:31,460円 中型バス:33,767円 大型バス:41,453円
ジャンボタクシー:2,140円
同一日に 2 回実施した場合、謝金は実施回数分支払われるのでしょうか?
講師への謝金は「1日当たり 35,650円」、補助者への謝金は「1日当たり3時間分まで」が上限です。同日開催の場合はこの上限が適用されますので、何回、何時間実施したとしても規定額が支払上限となります。なお、実施校が異なる場合は、1日の実施校数分が支払われます。
(例)派遣先2校の場合:35,650円(または補助者謝金3時間分まで)× 2校分
実施日を決められません。
また、講師は決まったのですが、補助者が決まっていません。
申請できますか?
申請できません。申請書類提出時までに、実施予定日、講師、補助者、実施内容を調整いただく必要があります。また、提出後は原則予定変更は認められませんので、十分に御検討の上、御申請ください。
申請後に講師・補助者を変更・追加することはできますか?
申請後の内容変更は認められません。講師の急病などのやむを得ない理由により、変更が見込まれる場合は、至急、変更が見込まれる事項に理由を添えて文化庁委託事業者(事務局)まで御連絡ください。その際、変更前の各費用の積算からの増額は認められません(講師・補助者の旅費については、変更前の被派遣者の旅費の合計までが上限となります)ので、御了承ください。
追加につきましても、限られた予算の範囲で実施しているため、増員をみとめることはできません。申請の際に十分御検討ください。
実施回数が複数回となる場合、同一日程内で実施することはできますか?
●芸術家の派遣事業の場合
できません。同一日程内で行う実施は、実施時間を合計して1回と数えます。
●コミュニケーション能力向上事業の場合
同一日程内で複数のグループに分けて実施することができます。ただし、同一の講師や補助者が指導に当たる場合は、1日の合計時間が謝金の支払基準となりますので、御留意ください。
周囲の学校と合同開催を行う場合、費用や芸術家人数の上限はどのようになりますか?
合同開催を行う場合でも、各費用の上限金額は1校当たりの上限金額と変わりません。
●芸術家の派遣事業の場合
ただし、「芸術家の派遣事業」で合同開催かつ文化施設で実施する場合のみ、補助者最大8名、講演等諸雑費上限100,000円で実施が可能です(謝金・旅費の上限は変わりません)。
オンラインでの実施計画は可能でしょうか?
当初からオンライン実施を前提とした計画で申請することはできません。ただし、院内学級等の生徒が対象となっている場合や、決定後に天災や感染症等のやむを得ない理由により、対面での実施が困難な状況が生じた場合であり、オンラインを組み入れることにより実施が可能となることが見込まれる場合はその限りではありませんので、適宜、文化庁委託事業者(事務局)まで御相談ください。
芸術家に実施を依頼したところ、既に近隣の学校での実施の依頼があったとのことでした。
同一の講師に実施をお願いしても良いでしょうか?
この場合、いずれかの学校が採択されない等の制限はありますか?
同一のアーティストや団体が、複数の学校で実施を行うことを制限することはありません。また、希望したアーティストや団体を理由に採否の判断することはありませんが、事業の主旨や、実施内容にそぐわない内容である場合、または事業の予算の状況によっては、採択に至らない場合もあります。
芸術家に実施を依頼したところ、既に近隣の学校での実施の依頼があったとのことでした。
既に決まっている学校の次の日に実施を計画していますが、旅費はどのように計上すればよいですか?
旅費は、各校に単独で往復する場合を想定して計上してください。本事業を効率的に執行し、より多くの児童・生徒に文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供するため、複数校の学校が、同一の講師で採択を受けた場合、連続した日程で実施が可能となるよう、日程の再調整及び経費の再算出をお願いすることがあります。ただし、実施校又は講師において日程の再調整が困難な場合は、申請時に予定する日程を優先することとします。
補助者の謝金区分(演奏者、実技指導者)は、どちらを選択すればいいのでしょうか?
「演奏者」は実技を披露する者、「実技指導者」は実技指導を行う者を言います。実技指導の一環で実技披露を行う場合は、原則として実技指導者に該当します。また、実技指導の後に演奏会を行う等、1回の取り組みにつき複数の区分にわたって実施計画を行う場合は、合計3時間分を上限に複合して応募することが可能です。
(例)実技指導2時間、演奏1時間 等
補助者謝金について、打ち合わせの時間を含めることはできますか?
謝金の対象は、児童・生徒に事業を行った実施時間(指導時間)であり、拘束時間ではありませんので、移動、準備、打ち合わせ等は時間に含みません。
レンタカー代は計上できますか?
公務の観点から、公共交通機関での移動を原則としており、移動のみを目的としたレンタカー利用は認められません。道具運搬を目的とするレンタカーの利用代は、必要な場合にかぎり、「講演等諸雑費」に計上いただきますようお願いします。この場合、同運搬車両に乗車する被派遣者の移動交通費を計上することは認められません。
ガソリン代は計上できますか?
ガソリン代の計上は認められません。
航空券代が上限に収まりません。
どうしたらよいですか?
規程の範囲内で実施内容を企画するものですので、規程の範囲内で実現できる内容を御検討ください。
航空券の手配については、令和6年4月1日以降に手配を開始することを想定し、「可能な限り廉価な券種」の選択をお願いします。なお、内定後の、学校都合及び講師都合による日程変更は認められません。
旅費が計画時より安くなった場合、決定額範囲内で別の費目に流用しても良いでしょうか?
謝金・旅費・講演等諸雑費間での流用はできません。
申請書類を基に採否を決定しますので、申請以降の内容変更はできません 。
学年ごとのプランを考えたので、1つの区分に複数応募しても良いですか?
1校につき1申請としてください。
●芸術家の派遣事業の場合
複数の学年にそれぞれ実施を希望する場合は、(最大3回)毎の実施対象を調整するなどし、工夫してください。
●コミュニケーション能力向上事業の場合
複数の学年にそれぞれ実施を希望する場合は、実施回(最大12回)毎の実施対象を調整するなどし、工夫してください。
なお、コミュニケーション能力向上事業は、芸術家の表現手法を取り入れた計画的・継続的なワークショップを実施することで、児童・生徒が協働して正解のない課題に創造的・創作的に取り組む活動を通して、コミュニケーション能力の育成を図ることを目的とするため、1グループ(同一の対象者)に対して3回以上ワークショップを行うこととしています。検討に当たっては、御留意ください。
※コミュニケーション能力向上事業の参考図です。
学校側で芸術家のチケット手配・支払が必要でしょうか?
必要ございません。
旅行の手配については、原則芸術家自身での手配をお願いします。旅費は、実施終了後に芸術家本人へ支払われます。
アーティストや芸術団体等を紹介してもらうことは可能ですか?
事務局よりアーティストや芸術団体等を紹介することはできません。
事業決定時から内容(日程・補助者変更を含む)を変更したい場合、どうすればよいでしょうか?
原則的に事業決定時からの変更は認められません。ただし、日程変更については、自然災害、各種感染症の流行等により、やむを得ず事業決定時の内容を変更しなければ事業の実施ができない場合にのみ、決定時の金額を上限として変更が可能となります。変更に関する手続き等については、下記を御確認ください。
▶「3.やむを得ず日程変更や中止をする場合の手続き」(P5~6)
また、補助者変更については、上記、日程変更の理由に伴い、参加できなくなった場合にのみ、お認めいたします。
講師・補助者側の都合による変更は認められません。やむを得ない理由がある場合には、事務局へ事前に御相談ください。
変更可否の判断をいたします。
補助者を変更する場合は、謝金は変更前の補助者の予算額、旅費は派遣した芸術家全員の予算額の合計金額が上限となります(旅費の個人間流用は認めます)。
講師と連絡が取れない(または取りづらい)。どのようにしたらよいのでしょうか?
事業申請時に被派遣者代表者連絡先を記した調書を御確認ください。それでも連絡が取れない場合には、事務局へ御相談ください。また、講師側も、緊急時の連絡先を共有する等、連絡のつかない状況が起こらないよう、御協力・御配慮いただきますようお願いいたします。
近隣の学校同士が連続行程を組んで実施することになりました。この場合、書類はどのように記 入すればよいのでしょうか?
双方の学校にて【様式10】を作成し、提出してください。
▶近隣の学校同士が連続行程で実施する場合について(P15)
計上できる金額は下記の図のとおりです。なお、元々連続行程を想定した経費では無いため、自然災害や各種感染症等の影響により、連続行程でなくなった場合、双方の学校の旅費の上限は予算額までとなります。
派遣する芸術家が転居するため、旅費に変更が生じる見込みですが、この場合どのような手続きをとればよいのでしょうか?
① 【様式10】被派遣者 略歴書(兼)旅費計算書での変更報告及び②振込依頼書の住所変更が必要で
す。
①【様式10】被派遣者 略歴書(兼)旅費計算書での変更報告
【様式10】被派遣者欄に転居後の住所・行程・旅費を記入してください。旅費は実績額又は
予算額のいずれか安価な方をお支払いたします。
②振込依頼書の住所変更
振込後、振込通知書はWEB化する予定です。詳細は8月下旬を目処に事業専用ウェブサイトに
掲載いたします
旅費が計画時よりも安くなった場合、予算額の合計金額内であれば、講演等諸雑費に流用してもいいのでしょうか?
謝金・旅費・講演等諸雑費間での流用はできません。
講演等諸雑費は申請書類を基に金額が決定しますので、申請以降の内容変更はできません。
なお、旅費の個人間流用のみ認められます。
すでに実施報告書を提出しているのですが、事業費が支払われません。一体どうなっているのでしょうか?
以下のいずれかの理由が考えられます。
① 実施報告書を提出した直後
事務手続き上、実施報告書を御提出いただいてから支払まで、最短で1ヶ月程度お時間を頂戴
します。なお、初回提出時に不備がない場合の例であり、不備が見受けられた場合はこれより
もお時間をいただきますので予め御了承ください。
② 報告書に不備がある
何らかの不備や不足書類、実績確認がとれない箇所がある場合は支払の手続きを進めることが
できません。事務局からの確認連絡に御対応をお願いします。
③ 振込依頼書が未提出
今年度、本事業に従事する被派遣者のうち、①過年度参加実績がなく、今年度新規で登録が必
要になる方、又は、②過年度登録済の情報に変更のある方は、振込依頼書(口座登録フォー
ム)を提出いただく必要があります。また、1校ごとに参加した被派遣者全員の指定振込先が
確認でき次第、支払の手続きをお取りしています。振込依頼書(口座登録フォーム)を提出済
みかどうか今一度御確認いただけますようお願いいたします。
※①~③いずれにも心当たりがない場合は、事務局まで御連絡ください。
コミュニケーション能力向上事業の被派遣者人数の考え方について教えてください。
1つの実施対象(クラス単位等のグループ)に対して、講師1名、補助者5名が上限となります。
例えば、同時間・同内容を最大5つの実施対象(クラス単位等のグループ)に対して実施する場合に、1つの実施対象(クラス単位等のグループ)につき講師1名、補助者5名までの芸術家を派遣することができます。1つの実施対象(クラス単位等のグループ)に対し、講師2名以上、補助者6名以上を派遣することはできません。
実施日を決められません。
また、講師は決まったのですが、補助者が決まっていません。
申請できますか?
申請できません。申請書類提出時までに、実施予定日、講師、補助者、実施内容を調整いただく必要があります。また、提出後は原則予定変更は認められませんので、十分に御検討の上、御申請ください。
申請後に講師・補助者を変更・追加することはできますか?
申請後の内容変更は認められません。講師の急病などのやむを得ない理由により、変更が見込まれる場合は、至急、変更が見込まれる事項に理由を添えて文化庁委託事業者(事務局)まで御連絡ください。その際、変更前の各費用の積算からの増額は認められません(講師・補助者の旅費については、変更前の被派遣者の旅費の合計までが上限となります)ので、御了承ください。
追加につきましても、限られた予算の範囲で実施しているため、増員をみとめることはできません。申請の際に十分御検討ください。
実施回数が複数回となる場合、同一日程内で実施することはできますか?
●芸術家の派遣事業の場合
できません。同一日程内で行う実施は、実施時間を合計して1回と数えます。
●コミュニケーション能力向上事業の場合
同一日程内で複数のグループに分けて実施することができます。ただし、同一の講師や補助者が指導に当たる場合は、1日の合計時間が謝金の支払基準となりますので、御留意ください。
周囲の学校と合同開催を行う場合、費用や芸術家人数の上限はどのようになりますか?
合同開催を行う場合でも、各費用の上限金額は1校当たりの上限金額と変わりません。
●芸術家の派遣事業の場合
ただし、「芸術家の派遣事業」で合同開催かつ文化施設で実施する場合のみ、補助者最大8名、講演等諸雑費上限100,000円で実施が可能です(謝金・旅費の上限は変わりません)。
オンラインでの実施計画は可能でしょうか?
当初からオンライン実施を前提とした計画で申請することはできません。ただし、院内学級等の生徒が対象となっている場合や、決定後に天災や感染症等のやむを得ない理由により、対面での実施が困難な状況が生じた場合であり、オンラインを組み入れることにより実施が可能となることが見込まれる場合はその限りではありませんので、適宜、文化庁委託事業者(事務局)まで御相談ください。
芸術家に実施を依頼したところ、既に近隣の学校での実施の依頼があったとのことでした。
同一の講師に実施をお願いしても良いでしょうか?
この場合、いずれかの学校が採択されない等の制限はありますか?
同一のアーティストや団体が、複数の学校で実施を行うことを制限することはありません。また、希望したアーティストや団体を理由に採否の判断することはありませんが、事業の主旨や、実施内容にそぐわない内容である場合、または事業の予算の状況によっては、採択に至らない場合もあります。
芸術家に実施を依頼したところ、既に近隣の学校での実施の依頼があったとのことでした。
既に決まっている学校の次の日に実施を計画していますが、旅費はどのように計上すればよいですか?
旅費は、各校に単独で往復する場合を想定して計上してください。本事業を効率的に執行し、より多くの児童・生徒に文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供するため、複数校の学校が、同一の講師で採択を受けた場合、連続した日程で実施が可能となるよう、日程の再調整及び経費の再算出をお願いすることがあります。ただし、実施校又は講師において日程の再調整が困難な場合は、申請時に予定する日程を優先することとします。
補助者の謝金区分(演奏者、実技指導者)は、どちらを選択すればいいのでしょうか?
「演奏者」は実技を披露する者、「実技指導者」は実技指導を行う者を言います。実技指導の一環で実技披露を行う場合は、原則として実技指導者に該当します。また、実技指導の後に演奏会を行う等、1回の取り組みにつき複数の区分にわたって実施計画を行う場合は、合計3時間分を上限に複合して応募することが可能です。
(例)実技指導2時間、演奏1時間 等
補助者謝金について、打ち合わせの時間を含めることはできますか?
謝金の対象は、児童・生徒に事業を行った実施時間(指導時間)であり、拘束時間ではありませんので、移動、準備、打ち合わせ等は時間に含みません。
レンタカー代は計上できますか?
公務の観点から、公共交通機関での移動を原則としており、移動のみを目的としたレンタカー利用は認められません。道具運搬を目的とするレンタカーの利用代は、必要な場合にかぎり、「講演等諸雑費」に計上いただきますようお願いします。この場合、同運搬車両に乗車する被派遣者の移動交通費を計上することは認められません。
ガソリン代は計上できますか?
ガソリン代の計上は認められません。
航空券代が上限に収まりません。
どうしたらよいですか?
規程の範囲内で実施内容を企画するものですので、規程の範囲内で実現できる内容を御検討ください。
航空券の手配については、令和6年4月1日以降に手配を開始することを想定し、「可能な限り廉価な券種」の選択をお願いします。なお、内定後の、学校都合及び講師都合による日程変更は認められません。
旅費が計画時より安くなった場合、決定額範囲内で別の費目に流用しても良いでしょうか?
謝金・旅費・講演等諸雑費間での流用はできません。
申請書類を基に採否を決定しますので、申請以降の内容変更はできません 。
学年ごとのプランを考えたので、1つの区分に複数応募しても良いですか?
1校につき1申請としてください。
●芸術家の派遣事業の場合
複数の学年にそれぞれ実施を希望する場合は、(最大3回)毎の実施対象を調整するなどし、工夫してください。
●コミュニケーション能力向上事業の場合
複数の学年にそれぞれ実施を希望する場合は、実施回(最大12回)毎の実施対象を調整するなどし、工夫してください。
なお、コミュニケーション能力向上事業は、芸術家の表現手法を取り入れた計画的・継続的なワークショップを実施することで、児童・生徒が協働して正解のない課題に創造的・創作的に取り組む活動を通して、コミュニケーション能力の育成を図ることを目的とするため、1グループ(同一の対象者)に対して3回以上ワークショップを行うこととしています。検討に当たっては、御留意ください。
※コミュニケーション能力向上事業の参考図です。
学校側で芸術家のチケット手配・支払が必要でしょうか?
必要ございません。
旅行の手配については、原則芸術家自身での手配をお願いします。旅費は、実施終了後に芸術家本人へ支払われます。
アーティストや芸術団体等を紹介してもらうことは可能ですか?
事務局よりアーティストや芸術団体等を紹介することはできません。
事業決定時から内容(日程・補助者変更を含む)を変更したい場合、どうすればよいでしょうか?
原則的に事業決定時からの変更は認められません。ただし、日程変更については、自然災害、各種感染症の流行等により、やむを得ず事業決定時の内容を変更しなければ事業の実施ができない場合にのみ、決定時の金額を上限として変更が可能となります。変更に関する手続き等については、下記を御確認ください。
▶「3.やむを得ず日程変更や中止をする場合の手続き」(P5~6)
また、補助者変更については、上記、日程変更の理由に伴い、参加できなくなった場合にのみ、お認めいたします。
講師・補助者側の都合による変更は認められません。やむを得ない理由がある場合には、事務局へ事前に御相談ください。
変更可否の判断をいたします。
補助者を変更する場合は、謝金は変更前の補助者の予算額、旅費は派遣した芸術家全員の予算額の合計金額が上限となります(旅費の個人間流用は認めます)。
講師と連絡が取れない(または取りづらい)。どのようにしたらよいのでしょうか?
事業申請時に被派遣者代表者連絡先を記した調書を御確認ください。それでも連絡が取れない場合には、事務局へ御相談ください。また、講師側も、緊急時の連絡先を共有する等、連絡のつかない状況が起こらないよう、御協力・御配慮いただきますようお願いいたします。
近隣の学校同士が連続行程を組んで実施することになりました。この場合、書類はどのように記 入すればよいのでしょうか?
双方の学校にて【様式10】を作成し、提出してください。
▶近隣の学校同士が連続行程で実施する場合について(P15)
計上できる金額は下記の図のとおりです。なお、元々連続行程を想定した経費では無いため、自然災害や各種感染症等の影響により、連続行程でなくなった場合、双方の学校の旅費の上限は予算額までとなります。
派遣する芸術家が転居するため、旅費に変更が生じる見込みですが、この場合どのような手続きをとればよいのでしょうか?
① 【様式10】被派遣者 略歴書(兼)旅費計算書での変更報告及び②振込依頼書の住所変更が必要で
す。
①【様式10】被派遣者 略歴書(兼)旅費計算書での変更報告
【様式10】被派遣者欄に転居後の住所・行程・旅費を記入してください。旅費は実績額又は
予算額のいずれか安価な方をお支払いたします。
②振込依頼書の住所変更
振込後、振込通知書はWEB化する予定です。詳細は8月下旬を目処に事業専用ウェブサイトに
掲載いたします
旅費が計画時よりも安くなった場合、予算額の合計金額内であれば、講演等諸雑費に流用してもいいのでしょうか?
謝金・旅費・講演等諸雑費間での流用はできません。
講演等諸雑費は申請書類を基に金額が決定しますので、申請以降の内容変更はできません。
なお、旅費の個人間流用のみ認められます。
すでに実施報告書を提出しているのですが、事業費が支払われません。一体どうなっているのでしょうか?
以下のいずれかの理由が考えられます。
① 実施報告書を提出した直後
事務手続き上、実施報告書を御提出いただいてから支払まで、最短で1ヶ月程度お時間を頂戴
します。なお、初回提出時に不備がない場合の例であり、不備が見受けられた場合はこれより
もお時間をいただきますので予め御了承ください。
② 報告書に不備がある
何らかの不備や不足書類、実績確認がとれない箇所がある場合は支払の手続きを進めることが
できません。事務局からの確認連絡に御対応をお願いします。
③ 振込依頼書が未提出
今年度、本事業に従事する被派遣者のうち、①過年度参加実績がなく、今年度新規で登録が必
要になる方、又は、②過年度登録済の情報に変更のある方は、振込依頼書(口座登録フォー
ム)を提出いただく必要があります。また、1校ごとに参加した被派遣者全員の指定振込先が
確認でき次第、支払の手続きをお取りしています。振込依頼書(口座登録フォーム)を提出済
みかどうか今一度御確認いただけますようお願いいたします。
※①~③いずれにも心当たりがない場合は、事務局まで御連絡ください。
知的財産権の帰属を自団体とすることは可能でしょうか?
可能です。
知的財産権の帰属を自団体とする場合は、契約書とともに「確認書(知的財産権)」を提出してください。
1校につき複数のプログラムでワークショップを行うことは可能でしょうか?
令和6年度から、1校につき複数のプログラムでワークショップを行うことはできません。1校につき1プログラムまでとしてください。
義務教育学校や中等教育学校の場合、それぞれの学校種で講演を行うことは可能ですか?
令和6年度から、義務教育学校などの一貫校において、学校種ごとにそれぞれ実施を行うことはできません。1校につき1実施までとしてください。
実施回数が複数回となる場合、その開催日は連続していないといけないのでしょうか?
効率的な事業実施の観点から、連続していることが好ましいですが、実施校・芸術家の都合等によりやむを得ない場合は、その限りではありません。
【様式3】実施一覧の提出について
【様式3】実施一覧(Ⅰ集計表)と(Ⅱ実施概要)については、各学校の講演が始まる前に提出する書類です。
進捗確認も兼ねていますので、定期提出時点で確定している計画を、設定された提出期限までに、すべて記載し提出してください。
変更が発生した際には、その都度更新し、提出してください。
全ての学校で講演が終了しましたら、【様式3】実施一覧に実績を反映し、【様式5】委託業務完了(廃止)報告書と併せて提出してください。
昨年度の採択校のうち、昨年度と異なる学年に向けての実施は連続実施にあたりますか?
決まりはありません。
団体で管理しやすい任意の順に記入してください。
ただし、通し番号を変更することはできません。日程変更や中止等の場合も、番号の入替や削除は行わないでください。
【様式4】実施報告書は1校ごとに都度提出が必要でしょうか。
【様式4】実施報告書は、同時期に実施された複数校分の報告書をまとめて御提出いただく形で問題ありません。
また、【様式4】実施報告書の提出期限を過ぎる場合は事前に御連絡をお願いいたします。
講師が入院するため参加ができなくなってしまいました。講師変更は可能でしょうか。
入院等、やむを得ない事情による講師変更は可能です。変更の場合は下記の通り御対応ください。
日程変更等、講師を変更をせずに実施する方法を御検討ください。
①が対応困難の場合、必ず実施校に事前連絡・相談をお願いいたします。その上で講師を変更し実施を続行するのか、中止にするのか御検討ください。この際、学校の意向を最優先し、団体の都合を強く押し通すことはしないよう留意してください。また、講師を立てずに実施を行うことは認められません。
変更に係る手続ついてはP.8「6.事業の変更・中止」の項を確認してください。
芸術家等への支払が済んでいないため報告書の提出締切に間に合わない場合は、どうしたらいいのでしょうか。
締切までに、支払明細書以外の金額根拠となる書類(請求書、出演契約書等)を提出してください。
その後、支払明細書等の支払の証明となる書類については、①令和7年3月31日(月)までに支払いを完了し、②支払完了後、ただちに支払の証明となる書類を提出してください。
ただし、この対応はあくまでも特例措置であり、推奨されるものではありません。報告書提出期限から逆算し、余裕を持った業務計画をお願いいたします。
査定時に減額されたが、具体的にどのように予算計画を見直せばよいでしょうか?
採択された金額の範囲内で実施可能な学校数、行程を再度検討してください。
予算再編成の方法に決まりはございませんが、主な方法を3つ紹介します。
①予定校数を見直す
②行程を見直す
③1校あたりの実施回数・経費を見直す
調整方法について判断に迷う場合は事前に事務局まで御相談ください。
団体独自に謝金の単価を設定することは可能でしょうか?また、講師・補助者の区分をなくし、芸術家全員に同額の謝金を設定することは可能でしょうか?
団体独自に謝金単価を設定することは可能です。ただし、設定できる単価の上限は文化庁規程額の範囲内としてください。
また、講師・補助者の区分をなくして実施することはできません。
芸術家全員に同額の謝金を設定する場合、講師の謝金を下げ、補助者と同額とする形は可能ですが、講師謝金・補助者の文化庁規程上の合計額を被派遣者人数で均一に分けて計上することはできません。
人件費・事業費の流用は認められますか?
費目間で流用する額が各費目の20%以内の範囲で流用を認めます。
【様式5】Ⅲ業務収支計算書の内訳はすべて記載する必要がありますか?
内訳はすべて明示する必要がありますが、別途団体で作成した内訳明細の確認できる書類がある場合は、「別添資料」として添付の上、【様式5】Ⅲ業務収支計算書への記載は総額のみとしても問題ありません。
レンタカー代は計上できますか︖
公務の観点から、公共交通機関での移動を原則としており、移動のみを⽬的としたレンタカー利⽤は認められません。道具運搬を⽬的としたレンタカー代は、必要な場合に限り、「講演等諸雑費」に計上してください。この場合、同運搬⾞両に乗⾞する被派遣者の移動交通費を計上することは認められません(高速料金を除く)。 ※レンタカーに付随する保険・添付品(オプション)は計上することは認められません。
ガソリン代は計上できますか︖
ガソリン代の計上は認められません。
パック旅行は利用可能ですか?
パック旅行を利用された際は、明細内訳の写し、領収書の写しをご提出ください。
(予約時のメールの写しでも構いません)
一般管理費とは具体的にどのような経費でしょうか?
本事業の人件費、事業費として計上できない対象外の経費等を便宜的に計上できる費目となります。具体的には光熱水費や事務費、委託上限額内に収まらない事業費等が該当します。
領収書や請求書の宛名が受託団体名以外の場合、根拠書類として認められますか?
本事業の精算業務においては、受託団体からの支出の流れを確認します。 宛名(=出金者)が受託団体以外の場合には、受託団体からの出金記録の提出が必要です。 間に立替払を挟む場合、受託団体と立替者間での立替精算の記録を提出してください。
夜間学校の為、17時半から21時半までの授業内で実施したいのですが、申請は可能でしょうか?
申請は可能です。ただし、対応が可能かどうかは、各公演団体・芸術家等の判断次第となります。
学年ごとのプランを考えたので、1つの区分に複数応募しても良いですか?
1校につき1申請としてください。
●芸術家の派遣事業の場合
複数の学年にそれぞれ実施を希望する場合は、(最大3回)毎の実施対象を調整するなどし、工夫してください。
●コミュニケーション能力向上事業の場合
複数の学年にそれぞれ実施を希望する場合は、実施回(最大12回)毎の実施対象を調整するなどし、工夫してください。
なお、コミュニケーション能力向上事業は、芸術家の表現手法を取り入れた計画的・継続的なワークショップを実施することで、児童・生徒が協働して正解のない課題に創造的・創作的に取り組む活動を通して、コミュニケーション能力の育成を図ることを目的とするため、1グループ(同一の対象者)に対して3回以上ワークショップを行うこととしています。検討に当たっては、御留意ください。
※コミュニケーション能力向上事業の参考図です。
学校側で芸術家のチケット手配・支払が必要でしょうか?
必要ございません。
旅行の手配については、原則芸術家自身での手配をお願いします。旅費は、実施終了後に芸術家本人へ支払われます。
学年ごとのプランを考えたので、1つの区分に複数応募しても良いですか?
1校につき1申請としてください。
●芸術家の派遣事業の場合
複数の学年にそれぞれ実施を希望する場合は、(最大3回)毎の実施対象を調整するなどし、工夫してください。
●コミュニケーション能力向上事業の場合
複数の学年にそれぞれ実施を希望する場合は、実施回(最大12回)毎の実施対象を調整するなどし、工夫してください。
なお、コミュニケーション能力向上事業は、芸術家の表現手法を取り入れた計画的・継続的なワークショップを実施することで、児童・生徒が協働して正解のない課題に創造的・創作的に取り組む活動を通して、コミュニケーション能力の育成を図ることを目的とするため、1グループ(同一の対象者)に対して3回以上ワークショップを行うこととしています。検討に当たっては、御留意ください。
※コミュニケーション能力向上事業の参考図です。
学校側で芸術家のチケット手配・支払が必要でしょうか?
必要ございません。
旅行の手配については、原則芸術家自身での手配をお願いします。旅費は、実施終了後に芸術家本人へ支払われます。
決定通知を受け取りました。これからどうすればいいですか。
講師に御連絡いただき、実施日時等、準備を開始してください。
学校側での準備物がある場合、決定通知日以降にご購入ください。
実施前の打ち合わせや、実施後の報告書作成についての相談をしたいが講師と連絡が取れない(または取りづらい)。どのようにしたらよいのでしょうか?
決定通知発出後、速やかに講師に御連絡をお願いいたします。その際、いくつかの連絡手段を伺ってください。また、講師側にも緊急時の連絡先を共有する等、連絡のつかない状況が起こらないよう、事前に御協力・御配慮いただきますようお願いいたします。長期間連絡が取れない場合には、事務局まで御相談ください
事業決定時から内容(日程変更を含む)を変更したい場合、どうすればよいでしょうか?
原則的に事業決定時からの変更は認められません。ただし、事業決定時の内容を変更しなければ事業の実施ができない場合にのみ、変更が可能となります。変更に関する書類等の届出や手続き等については、下記を御確認ください。
実施直前に補助者が必要となったので、新たに依頼したいのですが、その場合も経費(謝金・旅費)は支払われるのでしょうか?
至急事務局まで御連絡ください。理由等を確認の上、計上の可否を判断します。
謝金について、補助者は時間当たりの単価になっていますが、打ち合わせの時間を含めていいのでしょうか?
謝金の時間とは、実際に児童・生徒に講話等を行った実働時間のみを指します。拘束時間ではありませんので、移動、練習、打ち合わせ等は実施時間に含みません。
レンタカー代は計上できますか?
原則、移動のみを目的としたレンタカーの利用は認められません。ただし、決定時に運搬を目的として認めた場合に限り計上可能です。レンタカーの任意加入の保険料、免責補償、オプション料金等は計上が認められません。レンタカー代(基本料金のみ)は「講演等諸雑費」に計上いただきますようお願いいたします。
ガソリン代は計上できますか?
計上できません。
講演等諸雑費として手配していた費目を先に学校/芸術家が支払ってしまいました。
この場合はどのような手続きをとればよいのでしょうか?
報告書類と共に次の3点を御提出ください。
①請求書の写し(支払対象内容が確認できる書類)
②支払根拠書類(振込明細書、通帳の写し等)
③立替払請求書
※請求先は近畿日本ツーリスト(株)、発行者は立替者名としてください。
※振込先を明記してください。
被派遣者転居のため、旅費に変更が生じる見込みですが、この場合どのような手続きをとればよいのでしょうか?
下記2点が必要となります。
①実施報告書での変更報告
②振込依頼書の住所変更
実施報告書での変更報告 様式5に変更後の行程・旅費を記入してください。また転居先の御住所を備考欄に記入してください。
振込依頼書の住所変更、変更後の住所を記入し、事務局まで御提出ください
講演等諸雑費とは何ですか?
対象となるのは、事業内で児童生徒が使用する教材費や、楽器等の運搬費等、事業実施に当たり直接必要となる経費です。本事業の実施に際し実技指導に必要な経費等を、上限額の範囲内で文化庁が負担します。
一ヶ所当たりの上限額:100,000円以内 ※文化施設等で合同開催する場合も同様
補助者の謝金区分(演奏者、実技指導者)は、どちらを選択すればいいのでしょうか?
「演奏者」は実技を披露する者、「実技指導者」は実技指導を行う者を言います。実技指導の一環で実技披露を行う場合は、原則として実技指導者に該当します。また、実技指導の後に演奏会を行う等、1回の取り組みにつき複数の区分にわたって実施計画を行う場合は、合計3時間分を上限に複合して応募することが可能です。
(例)実技指導2時間、演奏1時間 等
単純労働者とは何ですか?
単純労務者とは実施時に同行はするが、実技指導や演奏を行わない方を示します。
単純労務者は原則として現地の方へ依頼してください。
また、原則として現地の方を想定していますので、旅費は計上できません。
タクシーは利用できますか?
公共交通機関がない地域を除き、移動のみの目的で利用するタクシー代を計上することはできません。利用する場合は自己負担で対応ください。費用概算書に記載のない区間のタクシーの御利用にはタクシー計上申請書の御提出をお願いいたします。
下記の条件を満たしていない場合、タクシー利用代の計上は認められません。
・移動距離が2km以上となる。
・公共交通機関がない、または公共交通機関を利用困難な事由がある。
・貸し切りバス等、他の移動方法と比較し、経済的かつ効率的な移動手段である。
御移動開始予定日より早く出発し、現地に滞在しました。旅費は計上できますか?
早く出発した目的をご教示ください。
私用目的での前泊や後泊は計上できません。
実施後、別の仕事のため移動しました。旅費は計上できますか?
計上できません。実施校到着までの旅費が計上可能です。
2校連続で実施します。経費報告書兼支払依頼書の記載はどのようにすれば良いですか?
1校目到着までの交通費は1校目の経費報告書兼支払依頼書に御記載ください。 以降の交通費は次の実施校に御計上をお願いいたします。(交通費、日当、宿泊費)
すでに実施報告書を提出しているのですが、事業費が支払われません。一体どうなっているのでしょうか?
以下のいずれかの理由が考えられます。
①実施報告書を提出した直後
事務手続き上、実施報告書を御提出いただいてから支払まで、最短で1ヶ月程度お時間を頂戴します。なお、初回提出時に不備がない場合の例であり、不備が見受けられた場合はこれよりもお時間をいただきますので予め御了承ください。
②報告書に不備がある
何らかの不備や不足書類、実績確認がとれない箇所がある場合は支払の手続きを進めることができません。事務局からの確認連絡に御対応をお願いします。
③振込依頼書が未提出
今年度、本事業に従事する被派遣者のうち、①過年度参加実績がなく、今年度新規で登録が必要になる方、又は、②過年度登録済の情報に変更のある方は、振込依頼書(口座登録フォーム)を提出いただく必要があります。また、1校ごとに参加した被派遣者全員の指定振込先が確認でき次第、支払の手続きをお取りしています。振込依頼書(口座登録フォーム)を提出済みかどうか今一度御確認いただけますようお願いいたします。
※①~③いずれにも心当たりがない場合は、事務局まで御連絡ください。
ユニバーサル公演事業は、特別支援学校以外でも申請はできますか?
できます。
⼩学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校(前期課程)・特別⽀援学校(⼩学部・中学部・⾼等部)が対象となります。
本校の生徒数は100名以下です。申請はできますか?
また、学校巡回公演の場合、C区分以外の団体は派遣されないのでしょうか?
申請は可能です。 また、児童・生徒及び教職員の鑑賞環境及び実施団体が提示する会場条件並びに安全の確保を優先としますが、会場のスペースに余裕がある場合は、保護者や地域住民(幼稚園児、保育園児を含む)が鑑賞に参加することも可能です。
●学校巡回公演の場合
実施が可能な条件が整っていれば、C区分以外の団体(A区分やB区分の団体)を派遣することもあります。ただし、多くの児童・生徒の鑑賞機会を確保する目的から、できる限り周辺の学校との合同開催の工夫や地域へ呼びかけていただき、参加人数が100名を超えるよう御協力をお願いします。
令和4年度より、学校における文化芸術鑑賞・体験推進事業において新たな区分「文化施設活用型」が設置されました。文化施設活用型は、地域と連携し、文化施設等における合同開催により子供たちの鑑賞の場を広げることを目的としていますので、併せて御検討をお願いします。
▶文化施設等活用型:https://www.kodomogeijutsu.go.jp/r6/bunkashisetsu.html
本校は大規模校です。
全員が参加することはできますか?
会場の大きさと鑑賞人数(目安)を確認し、実施可能な企画を選択してください。特に、規模の大きな企画の派遣を希望する場合には、学校の体育館において、フロアの面積から舞台を設置する面積を差し引いたスペースが鑑賞スペースとなりますが、消防法や安全基準等を最優先事項としますので、本公演鑑賞人数(目安)に達しない場合であっても、鑑賞人数の調整をお願いすることがあります。
また、19学級以上を設置する学校が複数回公演を要望する場合においては、団体の対応可否判断に基づき、2回公演の実施を行う場合もあります。ただし、複数回公演の決定は、内定又は決定時の判断となります。学校が希望した場合も必ず認めるということではありません。
希望団体について、特定の団体のみを希望するため、第2希望、第3希望は空白で申請しても良いでしょうか?
第2希望、第3希望も入力ください。
第1希望のみの入力ですと、選択肢が少なく、日程調整が出来ない可能性が高まります。
希望団体の会場条件等を一部満たしていないのですが、これが理由で不採択とはならないでしょうか?
会場条件により実施可否を判断するのは実施団体となるため、事務局では判断できかねます。
事前に確認したい事項があるのですが、団体に直接問い合わせても差し支えないでしょうか?
公平性を保つためにも採択前に団体へのお問い合わせは御遠慮ください。
高校生の参加は可能ですか?
●学校巡回公演の場合
高等学校が合同開催校として参加する場合、当該高等学校の生徒は参加可能です。ただし、高等学校や一貫校の高等部が単独で申請することはできません。また、鑑賞人数の調整等をお願いする場合においては小学校、中学校、特別支援学校(小学部、中学部)、中等教育学校(前期課程)の児童・生徒を優先とします。
●ユニバーサル公演事業の場合
特別支援学校の高等部の生徒は参加可能です。高等学校が合同開催校として参加する場合、当該高等学校の生徒は参加可能です。ただし、高等学校や一貫校の高等部が単独で申請することはできません。また、鑑賞人数の調整等をお願いする場合においては、小学校、中学校、特別支援学校(小学部、中学部、高等部)、中等教育学校(前期課程)の児童・生徒を優先とします。
採択された場合、会場へ移動する際の交通費に限度額はありますか?
複数の学校で実施する場合や全校児童生徒を収容できる施設がないときなどに文化施設等で実施する場合等は、当該児童生徒の交通費を負担します。交通費に限度額はございませんが、安全に配慮し、かつ廉価な価格での手配をお願いしています。申請に当たっては相見積もり等の取得をお願いする場合があります。
学校巡回公演における令和3年度の平均金額は次の通りです。
小型バス:31,460円 中型バス:33,767円 大型バス:41,453円
ジャンボタクシー:2,140円
夜間学校の為、17時半から21時半までの授業内で実施したいのですが、申請は可能でしょうか?
申請は可能です。ただし、対応が可能かどうかは、各公演団体・芸術家等の判断次第となります。
学校より実施時間を変更したいと連絡がありました。変更は可能でしょうか。
採択された企画内容に変更が出ない範囲での変更は可能ですが、企画内容に変更が生じることは不可です。
タクシーを利用しても良いでしょうか。
原則としてタクシー料金の計上は出来かねますが、交通事情等の理由により、やむを得ず御利用になる場合は、事前に「タクシー利用代計上申請書」、「経路の地図(サイトで検索したもの)」を御提出ください。
審議の上、計上可否を判断させていただきます。
学校より公演回数を増やしてほしいと相談がありました。本公演やWSの回数を増やすことは可能でしょうか。
「本公演回数は原則1回」のため、1回で公演が完了出来るよう、参加予定者をしぼる等、まずは採択校様とご相談ください。
上限金額範囲内で規模を縮小して複数回行うことは可能ですが、事前に事務局までご連絡ください。
公演予定が冬季のため、公演当日に雪や感染症で延期になった場合、すでに手配済みの旅費のキャンセル料や出演料などは支払われるのでしょうか。
公演が延期される事がわかった段階で、事前に事務局までご連絡ください。
不可抗力での公演延期の場合、旅費にかかるキャンセル料は経費計上の対象となります。証憑書類のご提出が必須なため、ご用意をお願いします。
公演を行っていないため、出演料のお支払いはできません。
実施会場を学校以外の会場へ変更することは可能ですか?
まずは、実施団体へご相談ください。
文化施設等活用事業以外の区分の実施会場は、原則として⼩学校・中学校等の施設とします。ただし、複数の学校が合同で実施する場合や全校児童・⽣徒を収容できる施設がない場合等には、⽂化施設等適切な施設で実施することができます。
この場合の経費は、児童・⽣徒の移動費を除き、学校⼜は共催者の負担となります。
学校との打合せにスタッフが同行します。計上は可能でしょうか?
計上は可能です。打合せの欄に入力してください。
本事業のために現地スタッフと打合せがあります。前泊、もしくは後泊しても良いでしょうか?
前泊や後泊、旅費の計上が認められるのは実施校との打合せの場合です。現地スタッフとの打合せについては経費計上の対象外となります。
芸術家等への支払が済んでいないため報告書の提出締切に間に合わない場合は、どうしたらいいのでしょうか?
締切までに、支払明細書以外の金額根拠となる書類(請求書、出演契約書等)を提出してください。
その後、支払明細書等の支払の証明となる書類については、①令和7年3月31日(月)までに支払いを完了し、②支払完了後、ただちに支払の証明となる書類を提出してください。
ただし、この対応はあくまでも特例措置であり、推奨されるものではありません。報告書提出期限から逆算し、余裕を持った業務計画をお願いいたします。
報告書提出期限:令和7年2月28日(金)
複数校での合同開催が前提となっていますが、小中一貫校はどのように考えたら良いでしょうか?
学校コードが別々に付番されているかどうかでご判断ください。
他事業でも申請をしている学校が参加校として本事業にも申請することは可能ですか?
本事業への申請は可能です。ただし、仮に令和6年度複数の事業にて採択された場合には、別々に事業実施をお願いいたします。(芸術家の派遣事業と文化施設等活用事業どちらも採択されたため、芸術家の派遣事業は辞退する、ということはできません。)
申請者③の文化振興財団等に施設の指定管理者は含まれますか?
含まれます。
申請いただく際は【様式3】文化振興財団等推薦書の提出が必須となりますので、該当の都道府県・市区町村に作成を依頼して御提出ください。
一つの申請者が「文化施設等活用事業」において、複数の申請をすることは可能ですか?
可能ですが、同じ参加校で複数の申請をすることは認められません。
また、一部の申請のみが採択となる又は、全ての申請が不採択となる可能性があることは御了承ください。
教育委員会が複数申請をあげることは可能でしょうか?
参加校が同一でなければ、複数申請しただいて構いません。
参加学校名は、これから声をかける学校を全て列挙しても構いませんか?
参加が確定している学校を記載してください。
リハーサルと会場設営のために使用する前日の会場借損料は計上できますか?
実施当日の会場借損料のみ計上が可能です。
まだ文化施設の予約ができないため、仮予約をしていない状態で申請しても構わないでしょうか?
申請時に仮予約が可能な会場をお選びください。
採択後に会場が予約できなかったことを理由に辞退することは認められません。
参加児童・生徒を、全校生徒でなく各参加校の1学年のみを集めて実施することは可能ですか?
可能ですが、実施会場が満席に近い形でより多くの児童・生徒が参加できるよう、御調整をお願いします。
参加人数の下限はありますか?
参加人数の下限は設定していませんが、原則実施会場が満席に近い形で実施してください。
申請する経費の上限はありますか?
申請する経費の上限はありませんが、より多くの子供たちに優れた芸術が届けられるよう、事業趣旨に即した適切な価格での見積金額としてください。実施費用については調整していただくことがあります。
下見や打ち合わせで実施日以前に発生する経費は計上できますか?
計上不可です。
事前に電話やオンライン通信等を利用して打ち合わせを行ってください。
採択後、文化施設等への事前支払の流れを教えてください。
下の図を御参照ください。
不採択になった場合のキャンセル料は本事業で負担することはできませんので予め御了承ください。
決定通知を受け取りました。
まず何をしたら良いでしょうか?
採択内容(実施回数・予算額)と決定通知の日付、実施の手引きについて、芸術家や芸術団体等へ御共有ください。その上で、実施に向けた事前調整を開始してください。
実施校卒業生や地域の人も一緒に鑑賞しても良いですか?
鑑賞いただいて問題ございません。状況に応じて御判断ください。
ただし、実施対象となる児童・生徒の鑑賞環境を優先してください。
1月末までに実施が困難となりました。延期はできますか?
手引き9ページを御参照の上、まずは延期の御連絡をお願いいたします。その際、事務局に詳細を御相談ください。
対面実施が難しくなったので、芸術団体に教材の作成をお願いしようと考えています。教材配布・鑑賞のみで問題ありませんか?
リモートのみでの実施・鑑賞は実績とみなされません。また、学習教材(事前録画を含む)の配布・鑑賞のみについても、実施とはみなされません。
実施報告書の様式5-②は参加校すべてが提出必要ですか?
申請者へ様式5-②を参加校のみの情報を記入し実施後速やかに御提出ください。
申請者が集計し様式5-②に参加校すべての情報を記入後、事務局へ御提出ください。
自然災害や感染症(インフルエンザ等)で学級閉鎖になった時、バス会社、 芸術団体、会場などへのキャンセル料を支払ってもらえますか?
芸術団体:基本的に行われなかった公演に関してのお支払いはございません。ただし、団体と直接、 公演中止時のキャンセル料について契約していた個人の芸術家に関しては証憑の提出を原則として計上可能な場合もございますので事務局にご相談ください。
バス会社:申請者が予約時に交わした契約書に従い対応いたします。
会場費:申請者が予約時に交わした契約書に従い対応いたします。
中止、一部参加人数変更は決定次第、先ず関係機関にご連絡して頂いた後、事務局にも御連絡下さい。(キャンセルについての関係機関への連絡日時が重要になります)
会場借損費の事前支払いがあったが、手引きに書いてある申請をするのを 忘れていた。どうしたらいいですか?
御提出の遅れ、御請求書の不備等で期限に間に合わなかった場合は、申請者等にお立替払いして頂き、実施後に近畿日本ツーリスト株式会社宛の請求書を会場への支払証明(領収書等)と共に御提出され事後払い分と同時のご入金となります。お立替分が高額になるときは特に余裕をもっての申請・御請求をお願いいたします。
学校の広報ツール(学校だより、学校HP等)や地域の広報ツール等に本事業について掲載しても良いですか?
問題ありませんが、「文化庁主催事業」であることと、事業名「学校における文化芸術鑑賞・体験推進事業-文化施設等活用事業-」を明記し、掲載前に事務局まで内容の提出をお願いします。
延期や辞退をした場合に、出演者等の交通費や宿泊費等の変更手数料やキャンセル料が発生した場合は、申請者の負担になってしまいますか?
日程変更や辞退が生じた場合の変更手数料やキャンセル料の取り扱いについては、「実施の手引き(芸術家や芸術団体等用)P5」に記載しています。基本的に申請者の負担になることはありません。
バス送迎の安全のための保険を見積もりに入れているのだが対象経費になりますか?
バス会社にて走行にあたり必ず必要な経費であれば、バス会社より請求される保険の計上は可能です。
別途申請者側で保険の加入をされる場合は計上不可となります。
芸術団体の講師達が搭乗する飛行機の航空券等の領収書について各種領収書等証憑書類の提出は不要、団体請求書のみを学校へ共有すればよろしいのでしょうか?
ご認識の通りです。
ご請求書のご提出時には証憑は必要ありません
※ただ、飛行機の航空券等の領収書は必ずお手元に保管ください。
精査時、確認が必要な場合に証憑書類の提出をお願いする場合がございます。
バス代金が値上がりしました。計上可能でしょうか?
予算額の増額はできかねますので、契約時に必ずバス会社へ御相談ください。
団体の公演料が個人口座の場合、源泉徴収の対象となりますか?
対象となります。
支払に関連する質問
当事業に参加した際の経費はどのように支払われますか?
まず、当事業(令和6年度学校における文化芸術鑑賞・体験推進事業)に従事する文化芸術団体・芸術家(被派遣者、講師、補助者)対象者全員の口座情報の登録が必要となります。 ご登録いただきました口座へお支払いいたします。
弊社当事務局からのお支払いが本年度初めての方は、口座情報の新規登録が必要になります。口座登録フォームサイトからご登録ください。また、変更がある場合も登録内容変更フォームよりご登録をお願いいたします。過年度ご登録済みの方で御変更がない場合、御連絡は不要です。
詳しくはこちらのページを御確認ください。 ➡こちら
口座登録の方法はどのように行いますか?
「口座登録について」のページを御確認ください。 ➡こちら
振込はいつされますか?
弊社の振込スケジュールを基準とし、原則各月の上旬/下旬の計2回、お振込み日を設けています。(尚翌年1月~3月は繁忙期になるため、不規則になります)。
bank IDとは何ですか?
弊社にて口座登録された方へ発行している管理用IDとなります。過年度振込通知書、支払調書に記載していますので御確認ください。 ご登録いただきましたIDは、今後お客様にて登録情報を管理していただく際に必要な重要情報となりますので、保管していただきますようお願いいたします。紛失されて分からない場合には、下記までお問合せください。
振込依頼書について
押印の箇所はありますか?
今年度は押印不要になりました。
新規口座登録・登録変更につきましては、WEB上でおこなっていただく形になります。詳しくはこちらのページをご覧ください。➡こちら
源泉徴収先について
個人口座の場合、源泉徴収は、近畿日本ツーリスト株式会社が行います。団体(法人)口座の場合は、近畿日本ツーリスト株式会社では源泉徴収を行いません。団体(法人)にて納付してください。任意先団体の場合は、源泉徴収先を御指定ください。
口座確認について
事務局に自分の口座を登録してあるかわからない。振込通知書も手元になく、bank IDも不明。どのように対応したらよいですか?
下記事務局あてにメールまたはお電話にてお問い合わせください。その際、対応方法を御案内いたします。
事務局から送付する各書類について
振込通知書とは何ですか?
弊社で定められている各支払日ごとに、発行する振込明細です。
各従事者個人、法人、または任意団体に支払われる事業費および諸雑費の支給確定額、源泉徴収税額、振込金額等が記載されています。
振込通知書に記載の取引先ID(bank-ID)は、実施終了後に提出いただく実施報告書への記入時に使用します。また、今後お客様にて登録情報を管理していただく際に必要な重要情報となりますので、保管していただきますようお願いいたします。
支払調書は全員発行されますか?
支払調書は対象者のみに令和7年2月上旬頃送付を予定しています。
以下の方が対象です。
- 近畿日本ツーリスト株式会社で、源泉徴収を行う方
- 令和6年度初めて参加の方で、令和6年(4~12月)の事業費の支払いが50,000円を超える見込みの方
- 令和5年度からの参加で、令和6年1~3月のお支払額と合わせて50,000円を超える見込みの方
※事業費=謝金と旅費の合計をさします。
※事業費=謝金と旅費の合計をさします。
マイナンバー収集のご案内とは何ですか。
番号法施行に伴い、平成28年1月1日以降に支払う報酬等にかかる支払調書を作成する際に支払対象者である各位のマイナンバー(個人番号)の記載が義務付けられたため、以下の方を対象に「マイナンバー収集のご案内」をお送りしております。
- 近畿日本ツーリスト株式会社で「源泉徴収を行う方」
- 令和6年度初めて参加の方で、令和6年(4~12月)の事業費の支払いが50,000円を超える見込みの方
- 令和5年度からの参加で、令和6年1~3月のお支払額と合わせて50,000円を超える見込みの方
- 令和7年1~3月の事業費の支払い額が50,000円を超える見込みの方
※事業費=謝金と旅費の合計をさします。
※すでに近畿日本ツーリスト株式会社宛にマイナンバー提出済の方は「マイナンバー収集のご案内等」の送付対象者にはなりませんが、複数の御案内が届いた方は、手続きの前に近畿日本ツーリスト株式会社までお知らせください。
※事業費=謝金と旅費の合計をさします。
※すでに近畿日本ツーリスト株式会社宛にマイナンバー提出済の方は「マイナンバー収集のご案内等」の送付対象者にはなりませんが、複数の御案内が届いた方は、手続きの前に近畿日本ツーリスト株式会社までお知らせください。